2014年6月16日 (月)

法学セミナー7月号掲載(少年法入門)

法学セミナー7月号特集「少年法入門」に拙稿を掲載していただきました。

http://www.nippyo.co.jp/magazine/maga_housemi.html
拙稿では、少年重大事件と言われる事件の弁護活動を行っている弁護人の悩みと課題などについて、思うところを書かせていただいています。関心をお持ちの方は、ぜひご一読ください。なお今回の特集は、少年法をこれから学んでみようと思っておられる方にお勧めいたします。

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2013年4月 6日 (土)

面会交流に関する最高裁決定(間接強制の可否、H25/3/28)

子供の面会交流事案に関する裁判例情報です。

すでに報道等でご承知の方もおられると思いますが、平成25年3月28日の最高裁判所第一小法廷決定です。

1 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができる場合
2 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができるとされた事例
→(裁判所HP)
 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83152&hanreiKbn=02

離婚後、子と別居しているときに面会交流がスムーズに行かない事例は多くあります。今回の裁判例は、そのような場合に、一定の要件の下で、会わせない親に、相手への金銭の支払い(=「間接強制」)を命じることができる、という内容です。

★内容を読むと、要件としては、
「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である。」
という条件が付されています。

●そしてこの件では、面会交流について、先行する審判で、

①面会交流の日程等について、月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は、長女の福祉を考慮して相手方自宅以外の相手方が定めた場所とすること
② 面会交流の方法として、長女の受渡場所は、抗告人自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときは、JR甲駅東口改札付近
とすること、抗告人は、面会交流開始時に、受渡場所において長女を相手方に引き渡し、相手方は、面会交流終了時に、受渡場所において長女を抗告人に引き渡すこと、抗告人は、長女を引き渡す場面のほかは、相手方と長女の面会交流には立ち会わないこと
③ 長女の病気などやむを得ない事情により上記①の日程で面会交流を実施できない場合は、相手方と抗告人は、長女の福祉を考慮して代替日を決めること
④ 抗告人は、相手方が長女の入学式、卒業式、運動会等の学校行事(父兄参観日を除く。)に参列することを妨げてはならないこと

などが定められていたそうで、
この場合には前記条件(=給付の特定)をみたす
(=間接強制可)、とされたようです。
金額は、不履行1回につき5万円とされています。

なお、このお子さんは上記決定を読むと7歳くらいで、面会交流は、監護者は「長女が面会交流に応じないという態度に終始していて、長女に悪影響を及ぼす」ということを、面会交流拒否の理由とされていたようです。

●また同日棄却決定がなされた同種別件では、

(事案A)
①相手方は、抗告人に対し、長男と、2箇月に1回程度、原則として第3土曜日の翌日に、半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)面接をすること
を認める。ただし、最初は1時間程度から始めることとし、長男の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。
②相手方は、前項に定める面接の開始時にa県b市のc通りの喫茶店の前で長男を抗告人に会わせ、抗告人は終了時間に同場所において長男を相手方に引き渡す
ことを当面の原則とする。ただし、面接交渉の具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉に慎重に配慮して、抗告人と相手方間で協議して定める。
③抗告人と相手方は、上記アに基づく1回目の面接交渉を、平成22年1月末日までに行うこととする。
④抗告人と相手方は、二男については、将来的に長男と同様の面接交渉ができるようになることを目標にして、面接交渉の是非、方法等について協議する。な
お、この協議は、本調停成立日の1年後を目安として始め、その後は二男の成長に配慮しながら適宜行い、双方は、二男の面接交渉の開始に向けて真摯に協力することとする。

(事案B)
①相手方に対し、抗告人と長男及び二男が、1箇月に2回、土曜日又は日曜日に、1回につき6時間面会交流をすることを許さなければならない

という内容の調停合意または審判がされていたようですが、
これでは特定が足りない(=間接強制不可)、とされました。

※(棄却の理由A)
「本件調停条項アにおける面会交流をすることを「認める」との文言の使用によって直ちに相手方の給付の意思が表示されていないとするのは相当ではないが、本件調停条項アは、面会交流の頻度について「2箇月に1回程度」とし、各回の面会交流時間の長さも、「半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)」としつつも、「最初は1時間程度から始めることとし、長男の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。」とするなど、それらを必ずしも特定していないのであって、本件調停条項イにおいて、「面接交渉の具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉に慎重に配慮して、抗告人と相手方間で協議して定める。」としていることにも照らすと、本件調停調書は、抗告人と長男との面会交流の大枠を定め、その具体的な内容は、抗告人と相手方との協議で定めることを予定しているものといえる。そうすると、本件調停調書においては、相手方がすべき給付が十分に特定されているとはいえないから、本件調停調書に基づき間接強制決定をすることはできない。」

※(棄却の理由B)
本件条項は、1箇月に2回、土曜日又は日曜日に面会交流をするものとし、また、1回につき6時間面会交流をするとして、面会交流の頻度や各回の面会交流時間の長さは定められているといえるものの、長男及び二男の引渡しの方法については何ら定められてはいない。そうすると、本件審判においては、相手方がすべき給付が十分に特定されているとはいえないから、本件審判に基づき間接強制決定をすることはできない。

★今後、面会交流事案で間接強制を意識する場合には、申立の段階から、この各事案をきちんと対比して意識しておく必要があるでしょう。

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2012年7月17日 (火)

8/25、「もがれた翼」公演:「教育虐待」@豊島公会堂

今年の「もがれた翼」は、勉強に追われプレッシャーの中で生きている子どもに焦点を当てているそうです。以下、ご紹介します。

(「もがれた翼」は、東京弁護士会子どもの人権と少年法に関する特別委員会が1994年以降「子どもの権利」を題材に継続的に製作・上演している、子どもたちと弁護士によるお芝居です)

以下、東京弁護士会HPより(一部略)
http://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/tsubasa/part19.html

もがれた翼 Part19
 教育虐待 ~僕は、あなたのために勉強するんじゃない~

「もがれた翼」は、東京弁護士会が行っている電話相談「子どもの人権110番」に寄せられる、少年事件やいじめ、虐待など子どもの人権をめぐるさまざまな問題をテーマにして、子どもを取り巻く現実と現代的課題を広く皆さんに知っていただくため、1994年の子どもの権利条約の批准を機に子どもたちと弁護士でつくってきたお芝居です。

「もがれた翼」をきっかけに、社会福祉法人カリヨン子どもセンターが設立され、日本で初めての子どものためのシェルター「カリヨン子どもの家」、自立援助ホームの「夕やけ荘」・「とびらの家」が誕生するなど、現実の社会に対して大きな影響を与えています。

カリヨンのシェルターに、とても成績優秀な子どもたちが逃げて来るケースが増えています。
親が子どもに対し、良い成績を取るために強いプレッシャーをかけ、子どもの人格をも否定して執拗に勉強を強要し、その結果、子どもたちが心身共に疲れ果て、追い詰められて・・・。
今回のお芝居では、そんな教育の名を借りた虐待の深刻さを皆さんと一緒に考えたいと思います。

(中略)

教育は、誰のためのものなのか?子どもを真ん中にした教育とは、どのようなものなのか?

もがれた翼パート19「教育虐待」、皆さまとご一緒に考える機会となれば幸いです。

日 時  2012年8月25日
     昼の部:15時00分開演(14時30分開場)
     夜の部:18時30分開演(18時00分開場)
場 所  豊島公会堂(東京都豊島区東池袋1-19-1)
    JR山手線池袋駅東口下車 徒歩約5分
地図  http://www.toshima-mirai.jp/center/a_koukai/index.html
   (豊島公会堂のHP)
入 場  各800名、入場無料、全席自由、
    予約は承っていません。
出 演  子どもたちと東京弁護士会の弁護士
主 催  東京弁護士会
共 催  豊島区
協 力  社会福祉法人カリヨン子どもセンター
    非営利活動法人演劇百貨店
お問い合わせ  TEL03-3581-2205
    東京弁護士会 人権課

(以上引用終わり)

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2012年2月 7日 (火)

「付添人ビギナーズ」(現代人文社)

Photo

「少年事件ビギナーズ」(現代人文社)、増刷だそうです。

私もこの本の執筆に加わっていたので、多くの方にお読みいただけて嬉しいです。

まだ購入されていない方は、この機会に、ぜひご注文を!
 ↓
http://218.42.146.84/genjin//search.cgi?mode=detail&bnum=20206

ただ、編集後記でも書いたのですが、実際の付添人活動をする際には、マニュアル的な「正解探し」をしないようにしてほしいとは思います。その上でこの本はあくまで、意味のある活動をするための「参考」として、本棚から適宜参照していただければと思います。あとは、少年法の勉強の教材として使っても、よいかもしれませんね。

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2011年8月 9日 (火)

「もがれた翼」公演、8/20@豊島公会堂

「もがれた翼」、8月20日に最新作の公演があります。

日 時  2011年8月20日
    昼の部:15時00分開演(14時30分開場)
    夜の部:18時30分開演(18時00分開場)
場 所  豊島公会堂(東京都豊島区東池袋1-19-1)
    JR山手線池袋駅東口下車 徒歩約5分
地図  豊島公会堂HP
  → http://www.toshima-mirai.jp/center/a_koukai/index.html
入 場  各800名、入場無料、全席自由、
    予約は承っていません。
出 演  公募参加の子どもたちと東京弁護士会の弁護士
協 力  社会福祉法人カリヨン子どもセンター
主 催  東京弁護士会
共 催  豊島区
お問い合わせ  TEL03-3581-2205
    東京弁護士会 人権課

(公演案内:東京弁護士会HP)
http://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/tsubasa/part18.html

上記HPから、今回の公演紹介です。

・・・「今年のお芝居は、長期間にわたり虐待を受け続け、自傷行為を繰り返したり、精神不安に陥るなど、精神科や診療内科への受診まで必要とされる子どもたちの苦しみと、その子どもたちをケアし、自立支援に奔走するおとなたちの物語です。

精神的な問題を抱え、働きたくても働けず、親の下にも帰れない子どもたちにはどのような居場所が必要なのでしょうか。入院が必要な子どもでも、退院後の行き先がなければ入院を断られてしまうこともあります。精神的な問題を抱えた子どもたちに対する支援体制は、大人に比べて極めてぜい弱であると言わざるを得ません。児童福祉行政の盲点とも言うべきこの問題は看過できない重要な問題です。もがれた翼パート18「私のあした」、皆さまとご一緒に考える機会となれば幸いです。 」

「もがれた翼」については、以下のHPもご参照ください。

(「カリヨン子どもセンター」HPより)
http://www.carillon-cc.org/index.php?action=maincontents&category=wing

・・・以下上記HPから転載

「1994年にスタートした子どもの人権啓発のためのイベントです。

弁護士が実際に事件や相談で出会ってきた、いじめ、学校、虐待、少年事件など、人権にかかわるさまざまなテーマで物語をつくり、子どもの人権について、広く一般市民の皆さんと一緒に考えていこうという演劇イベントです。
テーマは、その時期に議論としてとりあげてこられたことで、いじめ、体罰、少年事件、少年法「改正」問題、虐待・・・
実際の事件や事例をもとに物語をつくり、弁護士と公募で集まった中・高・大学生が役者やスタッフとして出演、参加しています。
毎年上演を重ね、2011年2月現在までで20作品がつくられています。 」

これまでの公演実績等については、下記HPもご参照下さい。

(東京弁護士会HPより「『もがれた翼』とは」)
http://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/tsubasa/

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2010年10月21日 (木)

10/30シンポ「子どもの貧困と向き合う~多摩地域での取り組みを通じて~」

更新をさぼっていて申しわけありません…。ついに1ヶ月ブランクが出てしまいました…。

さて、
本日は弁護士会多摩支部シンポジウムのご紹介です。

「子どもの貧困と向き合う~多摩地域での取り組みを通じて~」

日時 2010年10月30日(土) 13:15~16:30
場所 弁護士会多摩支部会議室
 (多摩都市モノレール高松駅徒歩2分)

チラシから内容を紹介します。
「長引く不況の中で、給食が一日の栄養源、進学をあきらめる・・そんな子どもたちが増えていることが社会問題になっています。
 日弁連での『子どもの貧困シンポジウム』を受けて、多摩地域でも、日常的に子どもたちと関わっている方々にお話をうかがい、現状を知り、私たちにできることはないか、考えるきっかけになればと企画しました。」

プログラムは…

第1部 基調講演 岩田美香法政大学教授
 「子どもの貧困と家族~スクールソーシャルワークを通じて~」

第2部 パネルディスカッション
 コーディネーター 平湯眞人弁護士
 …ここでは、日頃から子どもたちと関わっておられる団体や病院、福祉施設等の方々に、多摩地域の子どもを取り巻く現状と課題等についてお話し頂くとのことです。

みなさま、ぜひご参加下さい!
(参加費無料、予約不要)

※弁護士会多摩支部HP
(イベントチラシ、会場地図等もここからご覧頂けます)
http://www.tama-b.com/

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2009年6月24日 (水)

武蔵野東ラグビー部(フジテレビ・スーパーニュース、本日放映)

本日午後6時10分からのフジテレビ系「スーパーニュース」で、
武蔵野東技能高等専修学校ラグビー部の特集が放映されるそうです。

学校法人武蔵野東学園HP
http://www.musashino-higashi.org/top.htm

お時間があえば、ぜひ、ご覧下さい。

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2009年5月11日 (月)

TV番組紹介(自立援助ホーム:5・12NHK教育)

情報提供として、明日の番組放送をご紹介します。

5月12日午後8時~、NHK教育テレビで、
福祉ネットワーク子どもサポートネットシリーズ・子どものセーフティネット第2回「“巣立ち”をどう支えるか」が放映されるそうです。

「自立援助ホーム」を取材しているそうで、家庭には戻れないが就労、就学、医療の支援も社会的に十分に受けることができていない社会の隙間の子どもたちについて、問題提起がされているものと思います。

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2009年3月15日 (日)

七生養護学校訴訟・地裁判決(教員側勝訴)

日野の七生(ななお)養護学校(現:特別支援学校)の性教育をめぐり教員から提訴された訴訟につき、ようやく地裁判決がでました。
昨年の元校長勝訴(※下記ブログ記事参照)に引き続き、今度は教員側も勝訴です。

養護学校で性教育を行う必要性とその難しさとが、理解された判決だったのではないでしょうか。

ただし判決では勝ったものの、実際には、5年以上前のこの介入行為により、七生での性教育実践は相当に後退した(教材類も都教委に回収されてしまったので、従来の性教育は継続できなくなったようです)と聞いています。
そして、その間教育を受けてきた子どもたちの時間は取り返せません。

現場では、皆さん、大変な苦労をしているのです。誠実に苦労の末に作り上げてきた性教育に対して、十分な経験も見識もなく一方的思い込みで安直な批判をした都議(および、都議会でそれに応じるような答弁をした都知事)、それに迎合した都教委の責任は、非常に重いと思っています。

(以下東京新聞2009年3月13日より一部引用)
都議介入『不当な支配』 性教育授業 七生養護学校訴訟 地裁が賠償命令
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2009031302000076.html
 東京都立七生(ななお)養護学校(日野市、現・七生特別支援学校)の元教師ら三十一人が、性教育の授業や教材を視察した都議から批判を受け、精神的苦痛を受けたなどとして、都議三人と都などに計約二千九百万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は十二日、都議の行為を「教育の不当な支配」と認定、都議三人と都に計二百十万円の支払いを命じた。 
 原告側の代理人弁護士によると、政治家が教育現場に介入し、「不当な支配」と認定した判決は、極めて異例だという。
 訴えられた都議は土屋敬之(民主)、田代博嗣、古賀俊昭(ともに自民)の三氏。
 同校は一九九〇年代後半に生徒の性的な問題行動が発覚したことから、性器のついた人形などの教材を使い、全校を挙げて性教育に取り組んでいた。
 判決で、矢尾渉裁判長は「都議は政治的な主義、信条に基づいて性教育に介入した。教育の自主性を阻害し、ゆがめる危険行為で、旧教育基本法上の『不当な支配』にあたる」と、原告側の主張を全面的に認めた。
 同行した都教育委員会職員についても「教員を保護する義務があったのに、都議が非難をするのに任せたのは違法」と指摘した。都教委は二〇〇三年九月、学習指導要領を踏まえない不適切な性教育をしたとして七生養護学校の教員十八人を厳重注意した。判決は「都教委は、教員に性教育の助言や指導をしないまま注意した。都教委の行為は裁量権の乱用」と認定した。
 都議の視察をめぐり産経新聞が同年七月五日付の紙面で「過激性教育」などと報じ、名誉を傷つけられたとして原告が訴えた訴訟は請求を棄却した。
 判決によると、都議らは〇三年七月、同校の性教育を視察した際に、教員に「こういう教材を使うのは、おかしいとは思わないのか」などと教員の人格を否定するような発言をした。
(以下略、以上引用終わり)

※2008年2月27日記事「七生養護学校・東京地裁H20・2・25判決」:http://lawyer-m.cocolog-nifty.com/blog/2008/02/h20225_3448.html

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2009年1月31日 (土)

北海道家庭学校・留岡幸助氏の映画

以前このブログでも触れたことのある児童自立支援施設「北海道家庭学校」の創立者・留岡幸助氏の生涯を描いた映画の製作運動が始まっているのでご紹介します。仮題「大地の詩ー我が心の留岡幸助」だそうです。
映画制作のための寄付も募っているそうです。

HP「留岡幸助映画応援団」
http://www.tomeoka-kousuke.com/

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より以前の記事一覧