2009年7月11日 (土)

日本語を母国語としない親子のための高校進学ガイダンス(武蔵野市国際交流協会)のご紹介(明日!)

武蔵野市国際交流協会( http://www.mia.gr.jp/ )では、明日、

日本語を母国語としない親子のための
高校進学ガイダンス(説明会と教育相談)

を行います。

高校とはどのような学校なのか、入学するにはどのようにすればよいのか、都立高校、私立高校、サポート校について説明し。高校でかかる費用(お金)や日本の教育システムについても説明するそうです。また高校に入った子どもたちの体験報告もありま、そのほか、教科や日本語のサポートが必要な場合の教育相談にも応じていただけるとのことです。

このような情報を必要とされている方がおられれば、ぜひご案内下さい。

日時 2009年7月12日
   PM1:00~4:00

会場 スイングビル11階
   (JR武蔵境駅北口徒歩1分)
   東京都武蔵野市境2-4-1

参加費 200円(1家族:資料代)

スケジュール 
 13:00~14:25 説明
 14:35~15:15 高校生の体験談
 15:15~16:30 教育相談

通訳 英語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語、スペイン語、タイ語
   (そのほかの言語も対応可能な場合があるので、お問い合わせ下さい。)

実施 東京都進路ガイダンス実行委員会・武蔵野チーム
   (一般財団法人武蔵野市国際交流協会、ピナット、CCS、多文化共生教育研究会、 多文化共生センター東京、CTIC) 

主催 一般財団法人武蔵野市国際交流協会(MIA) 

後援 東京都教育委員会、武蔵野市教育委員会 、財団法人三鷹国際交流協会

問い合わせ・参加申し込み先
   一般財団法人武蔵野市国際交流協会(MIA)
    東京都武蔵野市境2-14-1 スイング9F
    Tel 0422-36-4511
    Fax 0422-36-4513

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2009年3月13日 (金)

カルデロンさん一家退去強制問題

新聞報道もされているカルデロンさん一家の退去強制問題について、下記ブログをご紹介します。

「不法入国・不法残留だからしょうがない」、というところから一歩踏み込んで考える必要がある問題と思います。

カルデロン・アラン・クルズ一家に在留特別許可を!
http://blog.goo.ne.jp/izumibashilaw

新聞記事は下記のものなどです。

(以下毎日jp2009年2月13日より引用)
不法滞在家族:帰国日決定要求 入管が通告
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090214k0000m040045000c.html
 退去強制命令を受けながら日本での生活を求めているフィリピン人の中学1年生、カルデロン・ノリコさん(13)=埼玉県蕨市=と両親に対し、東京入国管理局は13日、27日まで2週間の仮放免延長を決め、帰国の日を決めるよう両親に伝えた。一家3人で帰国するか、ノリコさんを残して両親が帰国するか、いずれかの判断を求めたという。
 ノリコさんの両親は92~93年、他人名義の旅券で入国。母のサラさん(38)が入管法違反で逮捕され、一家に退去強制命令が出ていた。
 一家は13日会見し、父アランさん(36)は「ノリコはまだ13歳。1人では生活できず、ノリコだけを置いてはいけない」と話し、在留特別許可を求めた。ノリコさんは「私にとって日本は母国。勉強を続けるため、3人で日本に残りたい」と訴えた。
(以上引用終わり)

(以下毎日jp2009年3月10日より引用)
不法滞在:フィリピン人父を収容 母娘は仮放免を延長
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090310k0000m040074000c.html
 東京入国管理局は9日、退去強制命令を受けて出頭したフィリピン人、カルデロン・アランさん(36)=埼玉県蕨市=を国外退去させるために収容した。妻サラさん(38)と中学1年の長女ノリコさん(13)については16日まで仮放免を延長した。一家はノリコさんが日本語しか話せず、日本で勉強を続けることを望んでいるため、全員の在留特別許可を求めたが、認められなかった。
 入管は、一家3人で帰国するか、ノリコさんの在留特別許可を申し出るか、どちらかを13日までに意思表明しなければ、サラさんとノリコさんも16日に収容し、17日に送還すると通告した。
 ノリコさんはサラさんと東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し「お父さんが収容されてすごいショック。すぐ帰ってきてほしい」と訴えた。サラさんは黙って涙を流し続けていた。
 法務省の担当者は「一家には、親せきらの下で学業を継続させるためならば、長女に在留特別許可を与えると伝えてある。両親が退去強制されると最低5年は入国が認められないが、一定期間を置いて上陸を特別に許可する用意があると法相が表明している」としている。収容に踏み切った理由については「最大限、特別に配慮すると伝えてきたが、あくまでも3人全員の在留を求め、帰国の意思を示さない」と説明した。
 アランさん夫妻は92、93年に不法入国。06年にサラさんが出入国管理法違反(不法残留)容疑で逮捕され、一家は退去強制命令を受けた。命令取り消しを求める訴訟は最高裁で敗訴が確定している。
(以上引用終わり)

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2009年2月21日 (土)

多摩地域の司法ネットワークが抱える課題[外国人相談編]

今日は八王子クリエイトホールで、八王子市の「外国人専門家リレー相談会」(http://www.tokyo-icc.jp/relay_soudan/japanese_2008.html)でした。
私も弁護士として参加したのですが、多摩の司法ネットワークが抱える課題の一つをまた実感して終わることとなりました。

多摩地域の抱える課題とは…

通訳が必要な方(日本語での相談が困難な方)について、さらなる継続的相談が必要なときに、多摩地域に、通訳をつけられる弁護士相談窓口が、実は、ない(!)のです。

なのでどうしても必要な場合は自分で受けて(しかし、これもさすがに限界があります)通訳ボランティアさんを探すか、はるばる四ツ谷の弁護士会相談センター(http://www.horitsu-sodan.jp/s_center/yotuya2.html、英語・北京語のみ)、法テラス(http://www.houterasu.or.jp/tokyo/content/gaikoku.pdf、英語・北京語のみ。毎週木曜13〜16時)を紹介するしかないのです…

もちろん四ツ谷まで行けない方もおられますし、これでは地域の受け皿が不十分なのは明らかです。昔は立川の法律扶助協会(現・法テラス)で外国人専門相談をやっていたのですが、それもなくなり…

この点は早急になんとかして相談拠点を作る必要がある、と声を大にして言いたいのと、そもそもこのような相談の(きちんとした)受け手となれる弁護士を、多摩地域で、もっともっと育成する必要があります。誰か、多摩に来て、一緒にこの課題に取り組みませんか!

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2008年12月11日 (木)

「季刊サッカー批評」(アジア枠特集)

「季刊サッカー批評」41号80ページに、
「『アジア枠』創設の真意と思惑」という特集記事が組まれています。

(双葉社HP)
http://www.futabasha.co.jp/booksdb/book/bookview/978-4-575-45048-4.html?c=51000&o=date&type=t&word=%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E6%89%B9%E8%A9%95

私自身は、「アジア枠」は、在日コリアンの権利という面から考えると必ずしも前進と評価しかねているのですが、「アジア枠」を正面からとらえた好特集だと思うので(なお私のコメントも引用していただいています)、ぜひお読みいただければと思います。

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2008年12月 6日 (土)

改正国籍法、参院可決成立。

国籍法改正が成立しました。

(東京新聞2008年12月5日より一部引用)
改正国籍法が成立 父親の認知で取得可能に
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008120501000205.html
 未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父親が認知すれば国籍を取得できるようにする改正国籍法が5日午前、参院本会議で自民、公明、民主各党などの賛成多数で可決、成立した。
 両親の結婚を取得条件とする現行法を違憲とした最高裁判決を受けた改正。うその認知で国籍を不正に取得する「偽装認知」を防ぐため、虚偽の届け出をした者には1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す規定を新設した。
 自民、民主両党は今国会での成立に向け審議促進で協力していたが、両党の一部議員が「偽装認知が横行する恐れがある」と慎重な審議を求め、採決日程がずれ込んだ。両党間で調整した結果、参院法務委員会での4日の採決に際して(1)DNA鑑定導入の当否を検討(2)父親への聞き取り調査など審査の厳格化―などを盛り込んだ付帯決議を採択した。
(中略)各法務局は改正法施行後の来年1月から取得届の審査を始める予定だ。
(以上引用終わり)

なお採決直前になって急に「偽装認知の恐れ」が強調されはじめたように感じますが、
今回の最高裁判決はこの点について、

「国籍法は,前記のとおり,父母両系血統主義を採用し,日本国民である父又は母との法律上の親子関係があることをもって我が国との密接な結び付きがあるものとして日本国籍を付与するという立場に立って,出生の時に父又は母のいずれかが日本国民であるときには子が日本国籍を取得するものとしている(2条1号)。
その結果,日本国民である父又は母の嫡出子として出生した子はもとより,日本国民である父から胎児認知された非嫡出子及び日本国民である母の非嫡出子も,生来的に日本国籍を取得することとなるところ
同じく日本国民を血統上の親として出生し,法律上の親子関係を生じた子であるにもかかわらず,日本国民である父から出生後に認知された子のうち準正により嫡出子たる身分を取得しないものに限っては,生来的に日本国籍を取得しないのみならず,同法3条1項所定の届出により日本国籍を取得することもできないことになる。このような区別の結果,日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子のみが,日本国籍の取得について著しい差別的取扱いを受けているものといわざるを得ない。」

とした上で、

「なお,日本国民である父の認知によって準正を待たずに日本国籍の取得を認めた場合に,国籍取得のための仮装認知がされるおそれがあるから,このような仮装行為による国籍取得を防止する必要があるということも,本件区別が設けられた理由の一つであると解される。
 しかし,そのようなおそれがあるとしても,父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが,仮装行為による国籍取得の防止の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとはいい難く,上記オの結論を覆す理由とすることは困難である。」

としていること(下線部筆者)に、念のため触れておきたいと思います。
 
 日弁連会長談話が下記の通り発表されていますが、後半部分の趣旨としては、おそらく上記最高裁判決引用部分の趣旨に留意すべきである、ということでしょう。

(参考:最高裁判決)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf

(参考:日弁連会長談話)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/081205.html
 本日、国籍法の改正法が成立した。本改正は本年6月4日の国籍法違憲訴訟最高裁大法廷判決を受け、日本国籍を有する父又は母が生後認知した未成年者については父母の婚姻を要件とせず、届出による日本国籍の取得を認めるようにするものである。当連合会も、1996(平成8)年6月、父母の婚姻要件を定める現行国籍法の規定が憲法14条1項、国際人権自由権規約24条等、子どもの権利条約2条にも違反することを指摘し、政府に対して法改正を求めてきたところであり、今回の改正はこの主張に沿うものとして評価するものである。
 しかし、今回の改正(附則3条)でも、2003(平成15)年1月1日の時点ですでに20歳になっていた子については救済されないこととされた。しかしながら、当連合会が既に主張しているとおり、本来は、このような子についても日本国籍の取得が認められるべきところである。
 当連合会は政府に対して、改正法による救済対象となった子に漏れなく国籍取得が認められるよう十分な広報を行い、かつ戸籍窓口でも外国関係の資料の提出が困難な母については、代替的な証明手段を認めるなど柔軟な運用を徹底することや、救済対象からもれた子についての帰化や在留資格などへの配慮を積極的に行うことを求める。また、付帯決議で触れられた父子関係の確認については、平等原則を踏まえて検討することを求める。
 さらに、今回の法改正により日本国籍を取得した子の外国人の母についての日本への入国および在留についても、上記最高裁判決の趣旨に基づいて子の利益に重点をおき、原則的にこれを認める運用をなすべきである。

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2008年10月22日 (水)

国籍法改正、今国会で成立?

以前から何度かこのブログでも触れている国籍問題について、下記報道によれば、今国会で国籍法改正が成立しそうです。

一点触れておくとすれば、「認知」には死後認知も含まれるべきと私は考えていますが(婚姻要件を法文上削除することにより、このことについての解釈上の問題もなくなったと考えています)、疑義無いようにきちんと明確にして頂きたいと思います。

(以下2008年10月17日47NEWS(共同通信)より引用)
認知あれば国籍取得と法改正  日本人父と外国人母の子
http://www.47news.jp/CN/200810/CN2008101701000511.html
 法務省は17日、結婚していない日本人男性と外国人女性の間に生まれた子について、父が認知すれば国籍を取得できるようにする国籍法改正案をまとめた。結婚を条件とする現行法の規定を違憲と判断した最高裁判決を受けた措置。
 自民党は17日の法務部会で了承し、民主、公明両党も賛成する見通し。政府は24日にも閣議決定し、今国会での成立を目指す。
 最高裁は6月、未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれた8-14歳の男女計10人が日本国籍を求めた訴訟で、婚姻要件に関し「不合理な差別で法の下の平等を定めた憲法に反する」と指摘、日本国籍を認める判断を下した。
 判決が「2003年に原告が国籍取得届を提出した時点では、国籍法の規定は憲法違反」と指摘したことから、改正案は03年以降の届け出については、さかのぼって婚姻要件を除外する。
 自分の子でないのにうその認知で国籍を取得する「偽装認知」を防ぐため、虚偽の届け出は1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す規定も盛り込んだ。
(以上引用終わり)

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2008年10月15日 (水)

「二重国籍」に関する報道

「二重国籍」に関して以下の報道がありましたので、ご紹介します。

(以下MSN産経ニュース2008年10月10日より引用)
ノーベル賞が思わぬ余波! 国籍法改正を検討 自民法務部会
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/081010/stt0810101827007-n1.htm
 ノーベル物理学賞を受賞受賞した南部陽一郎米シカゴ大名誉教授が米国籍を取得していたことを機に、自民党法務部会の国籍問題プロジェクトチーム(座長・河野太郎衆院議員)は10日、二重国籍を認めない国籍法改正
の検討を始めた。南部氏はすでに日本国籍を喪失しているが、ノーベル賞受賞が思わぬ波紋を広げたようだ。
 国籍法11条は二重国籍を原則認めておらず、出生地で国籍を決める「属地主義」の米国などで生まれた日本人は22歳までにどちらか一方の国籍を選択することになっている。
 外国籍を取得した人はその時点で日本国籍を自動的に失うが、地方法務局に届け出なければ、戸籍はそのまま残る。個人情報を外国政府に照会することはできないため、実態把握は難しいが、法務省では、外国籍取得者の約1割しか届け出ていないとみている。
 日本に戸籍が残っていれば、旅券取得や選挙の投票などが可能となり、犯罪に利用される懸念がある。一方、国際結婚などで政情不安な国の国籍を取得した人には日本国籍を残しておきたいとの思いも強い。
 法務省は法改正に慎重だが、PTでは「正直者と有名人がバカを見る制度だ」(河野氏)、「二重国籍を積極的に認めた方が日本人が世界に雄飛しやすい」(猪口邦子衆院議員)など改正論が根強い。PTは二重国籍の実態や問題点を洗い出していく方針だが、国籍は「誰が日本人か」という国家の根本問題だけに論争を呼びそうだ

(以上引用終わり)

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2008年9月 8日 (月)

阿佐ヶ谷の朝鮮学校公開授業とワークショップのお知らせ

以下のワークショップに参加予定です。
朝鮮学校に行ったことがない方も、この機会にぜひご参加ください。

(以下杉並区HP:学校地図もこちらから)
http://www2.city.suginami.tokyo.jp/event/event.asp?event=9179

学校公開・ワークショップ~
東京朝鮮第九初級学校の現場から、多文化共生について考えて見ませんか。

【内容】 公開授業、学校関係者・父母会とのワークショップ
【対象】 杉並区在住(在勤、在学含む)の方
【定員】 100名   
【開催日】 9月13日(土) 午前9時30分~午後1時
【開催場所】 東京朝鮮第九初級学校
   (東京都杉並区阿佐谷北1-39-3 TEL 03-3338-9525)
【申込み】東京朝鮮第九初級学校(電話申込・先着順)
【お問合せ先】
  ・文化・交流課交流推進担当
    [TEL:03-3312-2111(代表) FAX:03-5307-0683] 
  ・東京朝鮮第九初級学校
   電話03-3338-9525または電話03-3338-0097

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2008年9月 7日 (日)

寄稿「国籍法違憲判決を受けて」

6月7日のブログに書いた最高裁での国籍法違憲判決について、「国籍法違憲判決を受けて」という記事を、新聞に寄稿しています。

「国籍」という一見多数の人には関係の無いように見える問題が、実は自分たちの身近な問題にもつながっているのだ、ということをお伝えしたくて、この原稿を書きました。少し前の掲載記事ですが、機会があれば図書館などでお探しいただき、一読いただければ幸いです。

掲載紙:神戸新聞・福井新聞・静岡新聞・南日本新聞6/16、高知新聞6/17、信濃新聞6/26

※6月7日付ブログ→ http://lawyer-m.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/31200864_9774.html

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2008年8月30日 (土)

Jリーグ「アジア枠」

以前よりJリーグ「在日枠」の問題性について指摘してきましたが、これに代わり、以前よりささやかれていた「アジア枠」がいよいよ導入のようです。

(以下毎日jp2008年8月27日より一部引用)
サッカー:Jリーグ アジア選手枠承認--理事会
http://mainichi.jp/enta/sports/soccer/news/20080827ddm035050074000c.html
 Jリーグは26日、理事会を開き、1チーム3人まで登録を認めている外国籍選手(プロ契約選手が対象)とは別に、アジアサッカー連盟(AFC)加盟国・地域の選手登録枠(アジア枠)を1枠設けることを承認した。これにより最大4人の外国人が同時にプレーできる。09年シーズンから導入予定で、9月の日本サッカー協会理事会を経て正式決定する。
 鬼武健二チェアマンは「アジアの選手と競うことによるレベル向上、放映権などマーケット拡大、国際交流を期待したい」と述べた。
(以下略、以上引用終わり)

在日コリアンのサッカー選手にとっては、これまでの通称「在日枠」は「1条校」卒業が条件になっていましたが、朝鮮学校卒でも「アジア枠」適用が得られる、ということにはなりそうです。

参考:「サロン吉田山 民族学校を考える」より
   「Jリーグ「在日枠」見直しの要望問題」
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mingakko/net060210.htm

2006年7月30日ブログ・「チョン・テセ(川崎F)初ゴール!」
http://lawyer-m.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/f_e368.html
(…このころは初ゴールで騒いでいましたが、今やフロンターレのエースになってしまいましたねえ。)

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2008年8月27日 (水)

八王子国際協会(地球市民プラザ八王子)

今日は、八王子国際協会(地球市民プラザ八王子)の理事会でした(7月より、理事を務めさせていただいております)。

「地球市民プラザ八王子」HP:
http://homepage3.nifty.com/koko-8/

各地に地域レベルでの国際交流・外国人の生活支援等を推進するために「国際交流協会」などの国際交流団体が設立されていますが(多摩地域については下記リンク参照)、八王子でも準備期間を経てこの7月に設立されたものです。

これまでのボランティア団体の皆様の活動実績を踏まえ、尊重しつつ、かつそれでは十分にできなかったこと・「国際協会(国際交流協会)」だからできることとは何かも意識しながら、活動を広げ、固めていく必要があると思っています。

地球市民プラザ八王子へのご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

参考(順不同):

武蔵野国際交流協会
http://www.mia.gr.jp/

三鷹国際交流協会
http://www1.parkcity.ne.jp/mishop/

調布市国際交流協会
http://members.jcom.home.ne.jp/cifa/

たちかわ多文化共生センター
http://www.tmc.or.jp/

町田国際交流センター
http://www.machida-kokusai.jp/index.html

国分寺市国際協会
http://www2u.biglobe.ne.jp/~kiasite/

小平市国際交流協会
http://www.kifa-tokyo.jp/

多摩市国際交流センター
http://www1a.biglobe.ne.jp/tic/japanese/index1.htm

府中国際交流サロン
http://www.fuchukokusai.gr.jp/

日野市国際交流協会
http://www.h5.dion.ne.jp/~hifa/

東京都国際交流委員会
http://www.tokyo-icc.jp/

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2008年7月19日 (土)

「多文化共生社会の実現に向けた指定都市アピール」(H20・5・12)

平成20年5月12日付けで、「多文化共生社会の実現に向けた指定都市アピール」が公表されています。

(以下横浜市HP)
http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/200805/images/phpAZydFw.pdf#search=

以下が「アピール」内容です。とくに教育・外国人学校について言及がなされていることが目を引きます。

1990 年の「出入国管理及び難民認定法」の改正を契機に、日本に在留する外国人の数は年々増加するとともに、国籍や活動内容も多様化している。また指定都市における外国人登録者数は52 万人を超え、実に国内の外国人の4人に1人は指定都市に集中している。
こうした状況により、各地域では、言語、文化、生活様式の違い等を背景として様々な摩擦が生じているほか、社会保障、子どもの教育等においても大きな問題が起きている。
これらの諸問題は国の法制度に起因するものが多く、各指定都市における外国人との共生に向けた諸施策への取り組みにもかかわらず、現状においては、むしろ複雑化、深刻化の様相を呈している。
そこで指定都市市長会は、国に対し、昨今の外国人登録者数の増加、定住化の進展及び外国人労働者の受け入れをめぐる動向を視野に入れ、以下の諸点に留意して多文化共生社会の早急な実現に向けた施策の整備を図るよう要請するとともに、指定都市自身も、国の外国人政策に係る議論や立案に積極的に参画し、多文化共生社会の実現に資する有効な施策を積極的に進めることをアピールする。
○外国人の受け入れに係る基本的な考え方を明確に示すとともに、制度整備を行うこと。
○適法な在留外国人の台帳制度の整備にあたり、地方自治体の意見を尊重するとともに、外国人にとって利便性の高い制度設計を行うこと。
○外国人児童生徒に対する教育の基本的な考え方を早急に示すとともに、いわゆる外国人学校について法的位置付けを明確にすること。

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2008年6月 7日 (土)

国籍法3条1項、違憲判決(最高裁2008・6・4判決)

すでに報道されていますが、国籍法3条1項につき、最高裁で違憲判決が出ましたので、載せておきます。
前に2006年8月13日のブログに書いた事件です。

判決文→裁判所HP:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36416&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36415&hanreiKbn=01

参考:国籍法
第二条(出生による国籍の取得)
 子は、次の場合には、日本国民とする。
 一  出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
 二  出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
 三  日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

第三条(準正による国籍の取得)
 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2  前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

(以下東京新聞2008年6月5日より一部引用)

婚外子差別 国籍法は違憲 最高裁 逆転判決 結婚要件の規定、不合理
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008060502000133.html
 結婚していない日本人の父とフィリピン人の母から生まれ、出生後に父に認知された子どもたちが、国に日本国籍の確認を求めた二件の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は四日、「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国籍法の規定は不合理な差別で、法の下の平等を定めた憲法一四条に違反する」との判断を示し、二審判決を破棄、原告全員に日本国籍を認めた。 
 国籍法の規定を違憲とした最高裁判決は初めて。最高裁が法令を違憲と判断した判決は、二〇〇五年九月の在外選挙権をめぐり公職選挙法を違憲として以来で戦後八件目。
(中略) 最高裁の判事十五人のうち九人の多数意見。三人は立法不作為による違憲と判断したが、うち二人は国籍取得を認めなかった。合憲は三人だった。
 多数意見は、両親の結婚要件は一九八四年の法改正当時は合理的だったとしたが、家族観や家族形態が多様化したことを踏まえ▽婚外子差別を禁じる条約を日本が批准▽諸外国は同様の要件を廃止-など社会的変化を指摘。原告らが国籍取得届を出した〇三年には、要件の合理性は失われていたと判断した。
 さらに「国籍取得は基本的人権の保障に重大な意味があり、子の不利益は見過ごせない」と言及。「日本人の父の婚外子にだけ国籍を認めないのは不合理な差別で違憲」と結論付けた。
 上告していたのは、日本人の父とフィリピン人の母から生まれ、出生後に認知された八-十四歳の子ども十人。(以下略、以上引用終わり)

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2008年4月17日 (木)

武蔵野市国際交流協会「外国人のための無料専門家相談会」開催のお知らせ

武蔵野市国際交流協会では、4月26日、「外国人のための無料専門家相談会」を開催します。

(武蔵野市国際交流協会)
http://www.mia.gr.jp/index.html

(以下、上記HPより引用)
外国人のための無料専門家相談会
Free professional consultation

ビザ、結婚/離婚、仕事のトラブル、事故、保険、年金、心の健康などを弁護士、行政書士、社会保険労務士、労働相談員、精神科医、心理カウンセラーに相談できます。
秘密は守ります。予約はいりません。
通訳:英語、中国語、タイ語、韓国語、ロシア語、フィリピノ語、スペイン語、インドネシア語、ドイツ語、アラビア語、タミル語、ヒンディ語、ベトナム語、ポルトガル語ほか

日時:4月26日(土)14:00-17:00
場所:武蔵野市境2-14-1スイング10F
(JR中央線武蔵境駅北口から歩いて1分)

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2008年1月26日 (土)

「外国人登録」って?

「外国人登録」制度が廃止され、新しい制度になるようです。

(以下毎日jp2008年1月25日より一部引用)
外国人登録法:在留管理制度を撤廃、カード台帳に再編
http://mainichi.jp/select/today/news/20080125k0000m040160000c.html
 総務、法務両省は、外国人登録法に基づく在留管理制度を撤廃し、日本人の住民基本台帳と同様の台帳制度に再編することを決めた。指紋押なつ制度の存廃で揺れた同法による登録は終わり、在日韓国・朝鮮人など特別永住者については外国人登録証明書はなくすものの、新たな証明を発行するか否かが検討されている。両省は3月末までに新制度の骨子案をまとめ、来年の通常国会に関係法案を提出する。
 両省によると、各自治体が発行し外国人が常時携帯を義務付けられている登録証明書を廃止し、入国管理局が中長期の外国人滞在者らに対し、名前や住所、顔写真が入った「在留カード」を発行する。新規入国者には空港で、在留者には地方入管で手渡す。カードを各自治体に示し、新たな台帳に登録する。
 現行の外国人登録制度では、外国人が個人単位で管理され、世帯単位での把握は難しかった。また、転出届が義務化されていないため、国内外に転居した場合に確認できなかった。このため、日系人の子どもの不就学問題などで、関係自治体から「居住実態の把握が困難で、学齢期の子どもに就学を通知しにくい」との声が上がり、政府は来年の通常国会に見直し法案を提出することを閣議決定していた。
 台帳制度では、日本人と同じく世帯単位で把握し、転出届のほか、出生・死亡・婚姻などの各種届けを反映させる方向で検討されている。国民健康保険や介護保険、児童手当などの漏れを防ぐこともできるという。
 台帳は、現段階では日本人と別の外国人専用の台帳となる可能性が高い。在日韓国・朝鮮人など特別永住者は、台帳制度に加えるものの、在留カードの対象外とされている。このため、新たな別のカードや証明書が必要か検討されている。(以下略、以上引用終わり)

「外国人登録」って何か、というと…

日本国籍者は、戸籍に載り、住んでいる地方自治体に住民登録(⇒住民票)をしていますよね。

片や外国籍者には、戸籍、住民票はありません。

現在、日本に住む外国人(上記記事によると、2006年末で約208万人、総人口の約1.6%、10年前から約67万人増とのことです。)は、永住・非永住を問わず、「外国人登録」をすることを義務付けられています(外国人登録法1条)。具体的には、居住する地方自治体の係に、登録申請ををします。

ちなみに登録される事項は、氏名、生年月日、性別、国籍、国籍地住所、旅券番号、上陸許可年月日、在留資格、在留期間、日本における居住地、等です。

登録した人には、「外国人登録証」(カード式)が渡されています。

※参考:入国管理局HPより「外国人登録証」
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02-01.html

※参考:外国人登録法
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/gaitouho.html

登録制度の趣旨は、一定期間以上日本で生活する人について、その居住関係・身分関係を証明するというものです(この登録がされることで、自治体等公共機関としても、住民税等の賦課や健康保険・年金事務等が便利になります)。

なお、この外国人登録は、いわゆるオーバーステイの方でもできます(ただし、「在留資格なし」と書かれますが)。一応、この登録をしても、通報はされない、ということのようです(ただし、法的に「通報できない」という枠がはめられているわけではありません)。

※参考になりそうなHP:「元市民課職員の危ない話」
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/gaitou.html

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2008年1月12日 (土)

イベント紹介:上映会「隣の外国人―多様な人々、多様な生き方~映像と音楽の集い」@一橋大学

以下のイベント案内が来たので、ご紹介します。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

上映会「隣の外国人―多様な人々、多様な生き方 ~ 映像と音楽の集い」

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

  一橋大学にて、日本に在住する外国人と私たちがどのような気持ちで一緒に生活していけばいいのか、今日移住者が増加しつつある日本で、多様な文化を持つ外国籍市民の立場や社会での位置付けをテーマとした映像と音楽を楽しむ上映会を行います。
「となりに生きる外国人~多文化共生って何?」(PARC制作)の上映や、一橋大学の大学院生が制作したドキュメンタリー「朝鮮学校のイメージ~先生の思い」、「外から見たイスラーム、内から見たイスラーム」、在日ビルマ人労働者の労働組合の活動など、「多様」な映像が楽しめます。

  日本に住んでいるブラジル人青少年が自らの体験について語るビデオ「私のルーツ、私の希望」(NPO N-Pocket制作)とあわせて、ブラジルのボサノバの巨匠、アントニオ・カルロス・ジョビンが1991年にリオ・デ・ジャネーロのカーニバルの名門サンバクラブ「Mangueira」の会場で行ったライブの未公開映像DVD「Tom na Mangueira」も上映します。このライブは、庶民に馴染み深いサンバにルーツを持ちつつ、リオの中流階級出身の若者が中心となって生み出したボサノバと、伝統的なサンバクラブとの出会いでもある。また、日本とヨーロッパで活躍中のブラジル音楽演奏者のVasco DeBrittoさん、Marcos Ramos さんのボサノバ生演奏も楽しめます。

日時:2008年1月27日
   (14:00〜18:00、開場 13:30)
場所:一橋大学・佐野書院
  (中央線国立駅南口下車徒歩12分)
http://www.hit-u.ac.jp/annai/campus/index.html
(図の28番)

予約不要・入場無料

主催:一橋大学大学院社会学研究科
フェアレイバー研究教育センター

以下当日プログラムです
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(13:30 開場)
第一部(14:00~15:00)
「朝鮮学校 ― 先生の思い」(制作:趙瑛純、7分 2008)
朝鮮学校にたいするステレオタイプに対し、朝鮮学校の風景、生徒の元気な姿と先生の思いを通じて新たな視点を提示する作品です。
「在日ビルマ市民労働組合」(制作:寺崎陽子、岩田真梨子、安松知毅、10分 2008)
在日ビルマ市民労働組合の活動家、ティン・ウィンさんにスピーチをしていただき、在日ビルマ市民組合の取り組みについてのビデオを上映します。

(休憩 15分)

第二部(15:15~16:45)
「わたしのルーツ、わたしの希望」(制作:日本財団助成 N-Pocket 32分 2004)
日本に住んでいるブラジル人青少年が自らの体験について語る。母国への思い、
祖先の移住と時代の変化による家族の日本への移住、夢について自ら語る。

「アントニオ・カルロス・ジョビン~マンゲイラに捧げる~」(未公開ライブ2007)
1991年11月にリオの名門サンバチーム、『マンゲイラ』の大集会場で盛大なライブが行われた。そのミュージシャンはボサノバの巨匠、アントニオ・カルロス・ ジョビン。このライブの実現は、マンゲイラがジョビンに敬意を表して1992年のカーニバルのために、彼をテーマにしたエンレード(ストーリ)を作ったことに端を発しています。これに感動したジョビンは感謝の意を込めて、このライブを行ったのでした。
関連HP
http://www.tupiniquim.jp/index.php?page=music&option=com_content&task=view&id=35
~ミニライブ~
Vasco de Brito さん(ギター・ヴォーカル)
1952年ブラジル・サンパウロ生まれ。ブラジル、ヨーロッパ、東京を行き来しながら、ザ・ブームの宮沢と共にアルバムに参加するなど、幅広く活躍中。
Marquinhos Ramos さん(パーカッション) 
来日以来19年間、日本とブラジルとの文化交流に携わり、歌手、作曲家、パーカッショニスト、芸術・音楽プロデューサーとして活躍中。

(休憩 15分)

第三部(17:00~18:00)
「となりに生きる外国人:多文化共生って何?」
(制作:アジア太平洋資料センター・PARC 30分 2006)
 街で、職場で、学校で、外国人を見かけたり、接することが当たり前になってきました。今、日本には200万人を越える外国人が暮らしています。彼らはこの日本で、どのように暮らしているのでしょうか?
 グローバル化が進む現在、人の移動もますます盛んになっていく中で、私たちは異なる文化や背景を持つ人々と、どのような未来を築いていけるでしょうか。多文化共生社会を創るために、まずは身近に暮らす外国人を知ることからはじめましょう。

「外から見たイスラーム、内から見たイスラーム」(制作:栗林尚美、堀彩子、10分 2008)
近年何かと注目を集めている宗教イスラームに対する私たちの理解は、果たして正しいものなのだろうか?本作品では、イスラームを日本とヨーロッパという「外」の視点と、イスラーム教徒の「内」なる視点から考えてみる。

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2007年12月17日 (月)

佐世保の事件と外国人への偏見助長報道

佐世保の銃乱射事件の被疑者が逮捕されたそうです。
被害者のご冥福を、心よりお祈りいたします。

ところで、この事件の報道に関する指摘で、以下のようなものがあります。
「外国人」への偏見助長を指摘するものですが、確かに報道の流れをみると、この報道機関はこの点を意図的に強調したかったと見られても仕方ないように思います。具体的な報道被害者が出なかったとしても、このままでよいのでしょうか。

有道出人氏HP:debito.org
佐世保銃乱射事件:「外国人容疑者」報道の撤回を要求したい
(2007年12月16日)
http://www.debito.org/index.php/?p=842

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2007年11月26日 (月)

シンポジウム「韓国差別禁止法案に学ぶ」(11・30)

東京弁護士会外国人の権利に関する委員会では、
11月30日に、以下のシンポジウムを行います。

差別禁止法制定の是非も含めて議論を深める上で、興味深いシンポジウムになると思われます。みなさま、ぜひご参加ください。

http://www.toben.or.jp/news/event.php/news/detail/?id_whats_new=942

シンポジウム「韓国差別禁止法案に学ぶ」
~日本国内での差別禁止法制定に向けて~

 日本が「あらゆる形態の人種差別撤廃に関する国際条約」(人種差別撤廃条約)に加入してから11年が経過しました。しかしながら、国内での差別禁止法の整備は遅々として進んでいません。これに対し、隣国韓国では、2001年に設立された国家人権委員会が差別禁止法案を作成し、国務総理へ立法勧告を行う等、差別禁止法制定に向けた具体的な動きが進んでいます。
 当委員会では、2004年に「差別禁止法制検討プロジェクトチーム」を設置し、差別禁止法制について検討してきました。今回は、韓国国家人権委員会の鄭康子委員をお招きし、韓国の差別禁止法案について学ぶとともに、日本における国際人権法の第一人者である山崎公士教授、鳥取県人権救済条例見直し検討委員会のメンバーである大田原俊輔弁護士らをお招きして、日本国内での差別禁止法制定の方向性について議論します。皆様ふるってご参加ください。

 【日 時】
   2007年11月30日(金)
    18時00分~20時30分
 【場 所】
   弁護士会館12階
   第一東京弁護士会講堂
 【内 容】
  1 基調報告
     鄭康子氏
    (韓国国家人権委員会委員)
  2 差別禁止法制検討
    プロジェクトチームの取り組みについて
  3 パネルディスカッション
     鄭康子氏
     山崎公士教授
     (新潟大学)
     大田原俊輔弁護士
     (鳥取県弁護士会)
     ほか
  4 質疑応答
 【対 象】 弁護士・市民
 【予 約】 要
 【参加費】 無料
 【主 催】
  東京弁護士会 外国人の権利に関する委員会
 ◇問合せ TEL 03-3581-2206 法律相談課

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2007年11月 9日 (金)

多民族共生教育フォーラム(11・4)の報道(子どもたちの声)

先日ご紹介した「多民族共生教育フォーラム」が11月4日に開催されました。以下のとおり報道していただいていますので、ご紹介します。

(以下東京新聞11月5日より一部引用)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20071105/CK2007110502061952.html
安心して学べる環境を 都内で多民族共生教育フォーラム 県内外国人生徒も訴え
 外国人学校や民族学校で学ぶ子どもたちの教育を考える「多民族共生教育フォーラム2007東京」が四日、東京国際交流館(東京都江東区)で開かれた。県内をはじめ、各地の朝鮮学校やブラジル人学校など約三十校が参加。補助金や税制などで日本の学校と格差がある現状を報告し、改善策を話し合った。外国人学校に通う中高生たちも差別を受けた体験を語り、「安心して学べる環境がほしい」と訴えた。
 外国人の児童生徒は年々増加しており、現在全国の小中高校に七万六千人超が在籍する。だが、受け入れ態勢の不十分さに加え、経済的理由から学校に行っていない子どもたちも多い。受け皿となる外国人学校は「私塾」「各種学校」とされて公的支援がほとんどないため、十分な教育環境が整っていない。
(以下略、以上引用終わり)

この記事ではさらに、当事者の子どもたちの声として、
日系ブラジル人の14歳の女の子の「日本語が分からずに作文が数行しか書けず、同級生や担任の先生にまで大笑いされた。いじめは続き、悲しくて学校に行けなくなった」、またそのような経過を経て通うようになったブラジル人学校の学費が月約十万円、交通費は四万円にものぼっており、「せめて日本の中高生のように通学定期で通えるようにしてほしい。緊急のお願いです」との声、
17歳の日系ブラジル人の女の子「学校に通えなくなったのがきっかけで、不良集団とつきあい始める同級生もいた。学校があれば、犯罪とかかわらなくてすむのに」との声、
16歳の女の子のと「税金を納めているのになぜちゃんとした学校がないのだろう。教室も校庭もあまりに狭い。良い環境で勉強させてください」との声などが紹介されています。

(以下共同通信11月4日より一部引用)
http://www.47news.jp/CN/200711/CN2007110401000278.html
「走り回れる校庭を」  外国人校生徒が支援訴え
 在日外国人の子どもが教育を受ける権利を話し合う「多民族共生教育フォーラム2007東京」が4日、東京都内で開かれ、法的裏付けがなく助成金ももらえないブラジル人学校の生徒が「走り回れる広さの校庭を」と話すなど、外国人学校への援助を訴えた。
(以下略、以上引用終わり)

この記事でも、当事者の子どもたちの声として、
両親の出稼ぎに伴い小4の時に来日した16歳のブラジル人の男の子(公立でいじめられ、現在のブラジル人学校へ転校したそうです)の「教室は小さく、遊具も体育館も走り回れる校庭もなかった。5年たち、多くの友人がこの学校に来るようになりもっと狭くなった」との声、
ペルー人学校生徒の女の子の「公立校では子どもたちは日本文化と違うとスタンプを押されてしまう一方で、母国のルーツを徐々になくしてしまう」との声などが紹介されています。

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2007年10月 8日 (月)

多民族共生教育フォーラム2007

11月4日に東京・新橋で開催される「多民族共生教育フォーラム2007・東京」のご案内です。

詳細は東京フォーラム実行委員会ブログ
http://2007tokyo.blog113.fc2.com/blog-category-1.html
をご覧ください。

(以下、フォーラム開催案内より転載)

<プログラム>
○11月4日(日)多民族共生教育フォーラム
 会 場:東京国際交流館 国際交流会議場
 *「新橋駅」から「ゆりかもめ」で16分、「船の科学館駅」東口より徒歩3分
 *ポルトガル語・英語・スペイン語の通訳もします。
 参加費:資料代として1500円(学生1000円)
 時 間:午前10時~午後5時
     午前9時半  開場・受付開始     
     午前10時~ ビデオ上映/開会のあいさつ/基調報告
     午前10時半 「日本各地の取り組み、外国人学校からのメッセージ」(兵庫、愛知、沖縄、群馬、神奈川、埼玉、東京など)
      午後1時~ 「外国人学校に通う子どもたちからのメッセージ」
     午後2時10分~ パネルディスカッション 
  「多民族・多文化共生教育へのロードマップ――外国人学校の制度的保障」
  <コーディネーター>丹羽雅雄さん(弁護士)
  <パネラー>田中 宏さん(龍谷大学教授)/阿部浩己さん(神奈川大学法科大学院教授)/春原直美さん(長野県国際交流推進協会)/(国会議員)他
     午後4時半~ 「2007・東京アピール」
※「外国人学校で学ぶ子どもたちの写真展」同時開催

○11月3日(土)プレシンポジウム「日本の学校/地域の中の外国籍の子どもたち」

・王慧槿さん(多文化共生センター東京)
・金光敏さん(コリアNGOセンター) 
・リリアン・テルミ・ハタノさん(子どもくらぶ「たんぽポ」)
 会 場:在日本韓国YMCA 9階ホール
  (JR「水道橋駅」徒歩6分、地下鉄「神保町駅」徒歩7分)
 時 間:午後4時~6時
 参加費:資料代として500円
*ポルトガル語の通訳有

○11月3日(土)全国交流会
 時 間:午後6時30分~8時
 会 場:在日本韓国YMCA 
  (JR「水道橋駅」徒歩6分、地下鉄「神保町駅」徒歩7分)
 参加費:3000円/学生1500円(事前申し込み必要、当日支払い)
○11月5日(月)外国人学校訪問
午前~
  参加費:500円(交通費・昼食費は自己負担/事前申し込み、当日支払い)
  コース ①埼玉コース(ブラジル学校、埼玉朝鮮学校)
       ②東京コース(枝川朝鮮学校ほか)
       ③神奈川コース(横浜インターナショナル・クリスチャンアカデミーほか)
  *各コース定員20名

<11月4日「東京フォーラム」への呼びかけ>

いま日本には、さまざまな国籍(188カ国)の外国人が200万人以上暮らしています。
朝鮮学校や韓国学校、中華学校をはじめ、ブラジル学校、ペルー学校、インド学校、インドネシア学校、フィリピン学校、アメラジアンスクール、ドイツ学校、フランス学校、インターナショナルスクールなど外国人学校210校以上が、北海道から沖縄まで全国各地にあり、外国にルーツを持つ子どもたちが学んでいます。

外国籍/日本国籍の民族的マイノリティの子どもたちにとって、親からの言語や文化を継承し学ぶ学校は、重要な教育機関です。しかし外国人学校には、日本の公立学校・私立学校と異なり、国庫からの助成はいっさいありません。

2005年9月、当時唯一の外国人学校協議会があった兵庫県で、全国の外国人学校がはじめて集まって「多民族共生教育フォーラム」が開催されました。2006年11月には、多くのブラジル学校がある愛知県で、第2回目のフォーラムが開かれました。
これらのフォーラムが契機となり、「外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク」が結成され、政府や地方自治体への働きかけ、学校間の交流、外国人学校に対する市民支援など、さまざまな取り組みが各地で始められました。

今年11月4日、東京において、全国各地のさまざまな外国人学校が一堂に会して第3回フォーラムを開催します。外国人学校が直面している困難な問題を、「日本社会の課題」として、「多民族・多文化共生社会」を実現するための「共同の課題」として発信し、外国人学校の制度的保障を実現するための「市民提言」を提案します。国会議員や自治体関係者と共に、その具体的な方策を議論し、「多民族・多文化社会」を生きる子どもたちの未来を、共に考えます。

外国人・民族的マイノリティの子どもたちの教育に関心のある市民の参加を呼びかけます。

◆主催◆「多民族共生教育フォーラム2007東京」実行委員会(代表:阿部浩己)
◆共催◆外国人学校・民族学校の制度的保障を実現するネットワーク(共同代表:林同春/田中宏)、NPO多文化共生センター東京(代表:王慧槿)
◆後援◆兵庫県外国人学校協議会/静岡県外国人学校協議会/日本ブラジル学校協議会(AEBJ)/ブラジル大使館/ペルー総領事館/東京外国語大学多言語・多文化教育研究センター

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2007年9月13日 (木)

公開セミナー「オーストラリアの多文化主義-移民の子ども達の教育-」

以下、公開セミナーのお知らせです。

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「多民族共生教育フォーラム2007東京」
 プレ企画第3回公開セミナー

「オーストラリアの多文化主義 - 移民の子ども達の教育-」 

日時:9月29日(土)午後1時~3時
会場:しんじゅく多文化共生プラザ
講師:東京外国語大学 准教授 塩原良和先生
参加費:500円(資料代として)
主催 :「多民族共生教育フォーラム2007東京」実行委員会

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【開催主旨】

いま日本には、さまざまな国籍(188カ国)の外国人が200万人以上暮らしています。また、朝鮮学校や韓国学校、中華学校をはじめ、ブラジル学校、ペルー学校、インド学校、インドネシア学校、フィリピン学校、アメラジアンスクール、インターナショナルスクールなどの外国人学校が210校以上、北海道から沖縄まで全国各地にあり、外国にルーツを持つ子どもたちが学んでいます。子どもにとって、親からの言語や文化を継承し学ぶ学校は、とても重要な教育機関です。しかし外国人学校は、日本の公立学校・私立学校と異なり、公的な支援もありません。そんな状況に置かれた外国人学校を支えることは緊急の課題となっています。
2005年9月、当時唯一の外国人学校協議会があった兵庫県で、全国の外国人学校がはじめて集まった「多民族共生教育フォーラム」が開催されました。また昨年2006年11月には、ブラジル学校が17校ある愛知県で、2回目のフォーラムが開かれました。これが契機となり、「ネットワーク」が結成され、政府や地方自治体への働きかけ、外国人学校への支援など、さまざまな取り組みが各地で始められました。
そして来る今年11月には、首都東京で第3回目のフォーラムを開催することになりました。
また東京でのフォーラム開催にあたり私たち実行委員は、他の国の施策や状況を学びたいと考え、そのプレ企画として公開セミナーを行うこととしました。勿論、他の国の施策が全て良いという訳ではありません。一長一短です。しかしながら、他の国の施策や状況を学ぶことにより、改めて今の日本の社会に補わねばならない点等を知ることも出来るものと考えております。
第一回目のプレ企画では、多様性に寛容なオランダの教育制度や移民の子ども達の教育への権利について、第二回目では多民族国家中国で逞しく生きる朝鮮族の実情や彼・彼女らの民族教育について学びました。プレ企画セミナー最後となる今回は、オーストラリア地域研究、多文化主義・エスニシティ・ナショナリズムが御専攻の塩原良和さん(東京外国語大学外国語学部 准教授)に「オーストラリアの多文化主義 - 移民の子ども達の教育-」について話を伺います。
オーストラリアは、カナダ、ニュージーランドと同様に、移住者と先住者の教育の「格差」が少ないといわれている国です。社会を構築するメンバーは、自己の持つ潜在的能力を発揮するために機会の平等が保証され、各行政プログラムやサービスを平等に享受できるということでしょうか? その点も合わせて話を伺っていきます。 最後に多民族・多文化問題に関心のある方、教育問題に関心のある方、外国人政策に関心のある方、そして自分の領域をはみだして、普段の生活ではまったく出会えない他者と出会い、交流したい方、全ての方々にセミナーへの参加を呼びかけます。

【講演内容】

「オーストラリアの多文化主義 - 移民の子ども達の教育-」

①オーストラリアの多文化主義政策について
・ネイションの同質性を思考(国内のマイノリティー・エスニックに対する同化主義的傾向)という、従来のナショナリズムに見受けられる要素を否定する傾向を含むオーストラリアの多文化主義とは?
②移民の子ども達の教育について
・公教育における移民の子どもたちへの教育
・私立学校に(外国人学校)について
・抱えている問題点

【講師紹介】
  塩原良和さん (Yoshikazu Shiobara)社会学博士。東京外国語大学外国語学部 准教授。
主な研究領域として、社会学・国際社会学、オーストラリア地域研究、多文化主義・エスニシティ・ナショナリズム論、在豪アジア系移民コミュニティ調査等。
著書に『ネオ・リベラリズムの時代の多文化主義――オーストラリアン・マルチカルチュラリズムの変容』(三元社、2005年11月)等

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2007年9月11日 (火)

子どもと「退去強制」

昨日は弁護士会に外国人支援ボランティアの方をお招きして、外国人・民族的マイノリティの子どもたち、とくに非正規滞在者の子どもたちをめぐる問題について、勉強会を開催しました。

最近は、日本で生まれ育ちながら親に在留資格がないために退去強制になった子どもについて「親が悪いんだから、子どもも日本にいられなくても仕方ない」という言説もみられます。しかし現場で子どもの顔をみていると、問題はそんな単純に割り切れるものではないと感じます。

さて昨日は嬉しいことに、修習生や新規登録弁護士も勉強会に参加してくれました(ありがとうございました)。弁護士の勉強会参加人数も増加傾向にあるように思います。この問題に関心を持つ方が増えつつある、ということでしょう。

勉強会が終わり家に帰ると、TBSのニュース23で、今年5月にフィリピンに強制送還された母子のその後の生活のレポートをやっていました。お世話になっている先輩弁護士が担当していた事件のようです。この種の企画はあまりないので観ていたのですが、テレビを観ながら、今この画面に写っているこの女の子の顔を裁判官は判決を書くときにどれくらい想像しているのだろうか、今このテレビを観ているだろうかなどと考えはじめると、どよーん、と暗い気持ちになってしまいました。

今ここにいる、今となりにいるこの子の生活を、友達を、夢を、すべてぶち壊してしまう力が、「法律」にはあるのか?「国籍」「在留資格」にはあるのか?
前にも同じようなことをこのブログに書いた気がしますが、「法」とは何か、「裁判」とは何か、今あらためて真剣にその意味を考えてみる必要がありそうです。

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2007年9月 4日 (火)

法務省・在留管理専門部会「新たな在留管理制度に関する検討状況(中間報告)」

法務省出入国管理懇談会・在留管理専門部会の「新たな在留管理制度に関する検討状況(中間報告)」が公表されました。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan44-02-09.html

以下に報告書の頭書言のみ要約引用しておきます。
「現在,外国人の入国,在留状況については,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に基づく入国審査や在留資格の変更・在留期間の更新などの在留審査と外国人登録法(以下「外登法」という。)に基づく外国人登録制度において把握している。しかし,現行制度に対しては,外国人の在留状況の把握と管理が入管法と外登法により二元的に処理され,行政の非効率や外国人の負担が生じているのではないか,在留外国人の居住状況や就労の実態が必ずしも十分に把握されていないのではないかといった指摘がなされている。
このような中,政府は,平成17年7月,犯罪対策閣僚会議の下に「外国人の在留管理に関するワーキングチーム」を設置し,同チームにおいて,法務省を含む関係省庁が,外国人の在留情報の把握や在留管理の在り方につき検討を行ってきた。平成18年12月には,同チームにおける検討状況が犯罪対策閣僚会議に報告され,今後の検討方針として,特別永住者及び短期滞在者等を除いた外国人の在留情報の把握については,法務大臣による入国管理制度に一元化すること,在留期間の途中における事情の変更を法務大臣への届出事項とすること,法務大臣への届出のうち,例えば居住地については市区町村経由とすること,在留許可を化体するものとして在留カード(仮称)を発行すること,在留外国人の所属先(教育機関等)の協力につき適切に措置すること,外国人に関する情報を保有する行政機関相互間において,合理的な範囲で,情報の相互照会が可能な仕組みを構築することなどが示された。
また,規制改革・民間開放推進会議(現在の規制改革会議の前身組織)においても,外国人の在留管理制度について議論されている。すなわち,まず,平成17年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)」に「在留外国人の入国後におけるチェック体制の強化」が盛り込まれた。平成18年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放3か年計画(再改定)」においては,在留外国人の入国後におけるチェック体制の強化として,外国人登録制度の見直し,外国人の在留に係る情報の相互照会・提供,使用者等受入れ機関に対する責任の明確化等がうたわれた。そして,同年12月には,同会議の第3次答申において,遅くとも平成21年通常国会までに関係法案を提出することが求められた。
以上のような状況を踏まえ,法務大臣が各方面の有識者から,新たな在留管理制度について意見を聴取し,今後の法務行政に活かすため,平成19年2月1日,法務大臣の私的懇談会である「出入国管理政策懇談会」(以下「政策懇談会」という。)の下に「在留管理専門部会」(以下「専門部会」という。)を設置した。
(中略:専門部会の協議検討の)結果,現行の在留管理制度の問題点や今後検討すべき課題等が明らかになってきたため,これらをまとめて中間報告として政策懇談会に報告し,同懇談会においても議論していただくことが有益であると考え,本中間報告書を取りまとめたものである。」

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2007年7月 9日 (月)

7/31映画「ウリハッキョ」自主上映会@八王子

北海道朝鮮初中高級学校の日常を描いたドキュメンタリー映画「ウリハッキョ」(キン・ミョンジュン監督:2006年釜山国際映画祭雲波賞受賞)の自主上映会が、八王子であるそうです。

「ウリハッキョ」とは朝鮮語(韓国語)で「私たちの(ウリ)学校(ハッキョ)」という意味で、ここでは朝鮮学校を指します。

7月31日(日)19:00~21:00(開場18:30)
八王子市クリエイトホール5Fホール
(JR八王子駅北口徒歩4分)
 八王子市東町5-6、電話042-648-2232
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kyoiku/gakushu/shogaigakusyu/11506/index.html

参加費:500円
主催:八王子市で朝鮮学校への助成金を実現する会

なお「ウリハッキョ」自主上映・日本公式ブログというものもあるそうなので、あわせて紹介します。
→ http://urihakkyo.blog105.fc2.com/

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2007年7月 1日 (日)

国籍に絡む二つの報道(フジモリ氏、浦和エスクデロ選手)

「国籍」をめぐる以下の二つの報道を紹介します。

まずは、フジモリ元ペルー大統領が参議院選挙に出馬という報道。

(アサヒドットコム2007年6月28日より一部引用)
フジモリ氏、参院選比例区出馬の声明 国民新党も発表
http://www.asahi.com/politics/update/0628/TKY200706280119.html
国民新党から参院選立候補を要請されていたフジモリ元ペルー大統領(68)は27日午後(日本時間28日午前)、「日本に恩返しする貴重な機会を与えていただいた」などとする声明を出して、参院選立候補を正式に表明した。 (以下略、以上引用終わり)

この件は、二重国籍と国政参政権という大変難しい問題が絡んできますが、その視点からの報道はこれまでまったくというほど見られません。

ちなみにフジモリ氏の場合は、おそらく戸籍法上の「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言」をしたものとして日本国籍を取得しているものと考えられますが(国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律附則第3条。なお海外在住日本国籍者にも、大使館から、国籍法所定の時期(EX.22歳まで:国籍法第14条第1項)の選択を迫るパンフレットが送付されるということです)、この宣言をしてもペルーの国籍離脱効果が当然に生まれるわけではありません(ただし国籍法では「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」とされています)。なのでフジモリ氏は、重国籍状態なのでしょう。
なお著名人では、北海道日本ハムファイターズのダルビッシュ投手が、いずれこの国籍選択の問題に直面することになると思います。

(以下、参考)
グローバル市民権ネット
http://www.gcnet.at/index.html
国際結婚を考える会
http://www.amfe-community.org/

次は、浦和レッズFWエスクデロの日本国籍取得のニュース(ちょっと前のニュースですが)。エスクデロはスペインとアルゼンチンの二重国籍でした。サッカー界ではこの種ニュースも珍しくなくなってきましたね。

(日刊スポーツ2007年6月12日)
浦和FWエスクデロが日本国籍を取得
http://www.nikkansports.com/soccer/p-sc-tp0-20070612-211998.html
(浦和レッドダイヤモンズ公式HP)
http://www.urawa-reds.co.jp/tools/page_store/news_3247.html

いずれのニュースからも、「国籍」というものがもはや自明のものではないことが実態としてわかると思います。

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2007年6月26日 (火)

「朝鮮学校を知るための写真展」(国立)

朝鮮学校について、国立で開催されている以下のイベントを紹介します。この種のイベントで、自治体が主催に名を連ねるのは珍しいように思います(とくに、このような時勢ですので・・・)。30日には講演会もあるようですので、お近くの方は足を運んでみてはいかがでしょうか。子どもが学んでいる場としての、生の朝鮮学校の姿が見えると思います。

「朝鮮学校を知るための写真展」

写真展:
展示期間:6月18日(月)~6月30日(土)
(国立市役所1階ロビー)

講演会
6月30日(土)午後2時~4時
(国立市役所3階大会議室)
 「朝鮮学校ってこんなとこ」
  愼基成(シンキソン)氏
   (西東京朝鮮第一初中級学校学校長)
 「韓国人映像作家の見た朝鮮学校」
  安海龍(アンヘリョン)氏
   (映像作家)
   
主催 朝鮮学校に教育保障を!オッケトンムの会・国立市
後援 国立市教育委員会

会場:国立市役所(http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/
・JR中央線国立駅南口下車。
  バス④番乗り場「国立泉団地」「国立操車場」「矢川駅」行き
  国立市役所前バス停下車(約5分)
・JR南武線矢川駅北口から徒歩10分
・JR南武線谷保駅北口から徒歩7分

問合せ:国立市政策推進室(042・576・2111)

なお、西東京朝鮮第一初中級学校は、立川市にあります。また安海龍氏は、豊橋朝鮮初級学校(愛知県豊橋市、全校生徒約40人)に3年間通い、在日社会における学校の役割などについて取材を続けたそうです。「在日」とは異なる、しかし重なる立場からの、興味深い話が聞けそうです。

上記企画については、朝日新聞でも紹介されています。
(アサヒドットコム2007年6月12日)
http://mytown.asahi.com/tama/news.php?k_id=14000000706120001

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2007年6月25日 (月)

日系ブラジル人ドキュメンタリー、ブラジル映画祭

日系ブラジル人社会を描く「Mundo Nikkei (ブラジル日系人の世界) 」(監督:Mr.Yuri Sanada)というドキュメンタリー映画が、以下の日程で上映(無料)されるそうですので、紹介します(ただし、私も観たことはないのですが)。

・2007年6月27日(水) 14:30 武蔵大学講堂6201 
    東京都練馬区豊玉上1-26-1(西武池袋線江古田駅)
・2007年7月3日(月) 18:00 兵庫県立神戸学習プラザ
    神戸市中央区三宮1-10-1神戸交通センタービル4F
・2007年7月10日(水) 14:30 上智大学
    東京都千代田区紀尾井町7-1(JR・東京メトロ四谷駅)      

また、9月5日~9月9日には、東京国際フォーラムで、「第3回ブラジル映画祭」が開催されるそうですので、これも紹介します

(映画祭HP)
http://www.cinemabrasil.info/

(CINEMA TOPICS ONLINE)
http://www.cinematopics.com/cinema/news/output.php?news_seq=6141

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2007年6月 5日 (火)

公開セミナー「移民の子どもたちの教育-オランダの場合-」

以下、外国籍・民族的マイノリティの子どもたちが学ぶ権利について、公開セミナーのお知らせです。

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「多民族共生教育フォーラム・2007東京」
プレ企画第1回公開セミナー
移民の子どもたちの教育―オランダの場合―
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日時:7月1日(日)午後3時30分~5時
会場:在日本韓国YMCA 3階教室
講師:リヒテルズ直子さん(オランダ教育研究家)
参加費:500円(資料代として)
主 催:「多民族共生教育フォーラム・2007東京」実行委員会
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 2003年、外国人学校・民族学校の大学入学資格問題を契機に、日本における外国人学校・民族学校に対する制度的な差別の問題、ひいては外国籍・民族的マイノリティの子どもたちの教育権全体の問題がクローズアップされてきています。2005年9月には、当時唯一の外国人学校協議会があった兵庫県で、全国の外国人学校・民族学校がはじめて一堂に会する「多民族共生教育フォーラム2005」が開催されました。そして昨年2006年11月には、ブラジル学校が17校ある愛知県で、2回目のフォーラムが開かれました。今年は11月に東京で第3回の外国人学校フォーラムを開催します。
11月の東京フォーラム開催に向けて、外国籍・民族的マイノリティの子どもたちの教育権について学ぶ連続公開セミナーを開催します。

第1回は、オランダ教育の研究者であり、オランダ人の夫との間の子どもをオランダの学校に通わせた経験をもっているリヒテルズ直子さんからお話をお聞きします。オランダでは、国籍のちがいにかかわらず、すべての子どもたちは学習権を保障されており、国は子どもたち一人ひとりの状況に応じて支給する経費を考慮し、移民の子どもに対しては、そうでない子どもに比してほぼ2倍の税金が支出されます。また、「子ども―親」は学校を選択する権利があるだけでなく、子どもを一定数集めれば、地方自治体から校庭と校舎を無償で提供されるなど、学校を設立する権利も保障されており、かつ、私立学校でも公立学校でも授業料はほぼ無料であるなど、日本の現状と比べると驚かされることばかりです。それでも、教育の自由の保障などから生じる問題点もかかえています。
オランダにおける教育の取り組みから学び、日本の現状と照らし、日本で外国籍・民族的マイノリティの子どもたちの学習権を保障するために、どのような教育制度を作っていくべきか、ともに考える機会にしていきたいと思います。
リヒテルズさんは現在もオランダ在住であり、今回は直接お話が聞ける貴重な機会ですので、関心のある方々に参加を呼びかけます。

【講演内容】
 ①オランダの教育について
他国で思想・信条を理由として迫害された人びとを受け入れることで繁栄してきたオランダは、現在でもさまざまな文化に対して寛容である。また多様性を柔軟に受け入れるオランダの教育とは?
②移民教育について
・公教育における移民の子どもたちへの教育
・私立学校(外国人学校)について
・抱えている問題点
③日本の画一的な公教育が抱える課題について

【講師紹介】
 リヒテルズ直子(りひてるず なおこ)さん
  オランダ教育研究家。九州大学大学院終了。専攻は比較教育学、社会学。1996年以来、オランダに在住。1999年10月より『オランダ通信』を刊行(2002年5月からはインターネット上にホームページを開設 http://home.planet.nl/~naokonet/)。著書に『オランダの教育―多様性が一人ひとりの子供を育てる』(平凡社)、『オランダの個別教育はなぜ成功したのか イエナプラン教育に学ぶ』(平凡社)等
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【会場】在日本韓国YMCAアジア青少年センター
東京都千代田区猿楽町(さるがくちょう)2-5-5 TEL:03-3233-0611 FAX:03-3233-0633
JR水道橋駅徒歩6分、御茶ノ水駅徒歩9分、地下鉄神保町駅徒歩7分
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2007年4月 4日 (水)

大泉町とサッカー(サッカーダイジェスト特集)

先日群馬県の大泉町に行った話を書きましたが、今日サッカー雑誌「週刊サッカーダイジェスト」を読んでいたところ、大泉町で育ったプロ志望の日系ブラジル人兄弟の話が特集されていました(50~51ページ)。彼らの成育歴・サッカー留学(ブラジルへの「帰国」)の話など、なかなか面白いレポートです。

2号連続レポートのようなので、興味のある方はお買い求めください(駅売店などで売っています)。

(なおこの号の48ページには地元武蔵野の名門クラブチーム・横河武蔵野FC(JFL)の特集もあり、嬉しい限りです。)

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2007年3月31日 (土)

群馬県・大泉町

今日は群馬県の大泉公民館で会議でした。
会議テーマは、外国人学校。外国人学校の存立をどう制度的に保障・確立していくかが会議の課題で、今日の具体的内容としては、ブラジル人学校などの各種学校化・そのメリット・デメリットなどについての討議が中心になりました。

さて、ちなみになぜ大泉で会議をしたかということですが、
大泉町は、日本有数のブラジル人の集住地域なのです。
なんと、人口約4万2千人のうち約6千人が、日系ブラジル人などの外国人だといわれています。実際に町を歩いていても南米系の方によく会いますし、ポルトガル語の看板も多数あります。日韓ワールドカップのブラジル戦のときに、大泉町からの中継をご覧になったことのある方もおられるのではないでしょうか。
(参考)
http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/bbl051006.pdf
http://www.clair.or.jp/j/forum/forum/culture/191/index.html
http://www.ufpress.jp/member/setsumori/index.htm
http://www.brazil.ne.jp/musashi/index.html
http://panasonic.co.jp/ccd/zaidan/researchlist/2004/04-197.pdf
http://www.hanmoto.com/bd/ISBN4-7503-1696-2.html

※ところで、どうでもいい話ですが、
大泉公民館の場所をネットで調べたところ偶然見つけたのですが、
大泉洋のファンが「大泉八十八箇所巡り」なるものをやっているようです。
http://www.webvider.com/01234/

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2007年3月 8日 (木)

枝川に学校が残った

今日はこのニュースです。

(以下東京新聞2007年3月8日より一部引用)
都と朝鮮学校側が和解 1億7000万円で土地譲渡
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007030801000336.html
 東京都江東区の東京朝鮮第二初級学校が都有地を無契約のまま使っているとして、都が学校を運営する学校法人東京朝鮮学園に対し、土地の明け渡しや賃料相当額として約4億円の支払いを求めた訴訟は8日、東京地裁(阿部潤裁判長)で和解が成立した。
 都と学校側によると、和解条項は学校側が和解金として約1億7000万円を支払い、都は学校として使用することを条件に土地を譲渡する。
(以下略)

枝川の朝鮮学校をめぐってどのような問題が起きていたのかは、以下のHPなどをご参照ください。

「枝川裁判」支援連絡会HP→
http://kinohana.la.coocan.jp/edagawatop.htm

朝鮮学校も、そこに通う子どもにとっては、またそこに通わせている親にとっては、「学校」そのものなのです。いわゆる「(学校教育法)1条校」、すなわち「普通の」小学校、中学校、高校などと、その点では、なんら変わらないのです。そこには先生がいて、生徒がいて、学び舎があって、思い出があるのです。そこは、大事な場所なのです。
そのようなことを感じる心があればそもそも今回のような裁判は起きなかったとは思いますが、とにかく、この学校、このような場が無事残ったことを、心からうれしく思います。

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2007年2月13日 (火)

アミネさん一家について

先日私がNHKに出演したときに特集されていたアミネさん家族が、今日、入管に出頭しました。下記の記事の通りの状況のようです。

下記の記事の通りにされるとすれば、おそらく親子は別々に暮らすことになるのでしょう。それでも、いろいろ考えた末の結論なのだろうと思います。私たちに少なくともできるのは、同じ様な苦しみ・悩みを持つ家族をこれ以上増やさないための努力をすることだと思います。

(以下毎日インタラクティブ2007年2月13日より一部引用)

イラン人一家:帰国に同意 法相、長女の留学認める考え
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070214k0000m040087000c.html
 最高裁で強制退去処分が確定した群馬県高崎市に住むイラン人、アミネ・カリルさん(43)夫妻が13日、東京入国管理局(東京都港区)に出頭、4月26日までにイランへ一家で帰国することに同意した。強制退去の仮放免期限が切れる今月16日にイランへの航空券を用意し、再出頭する。(中略)アミネさんは9日、東京入管高崎出張所に一家全員で帰国するとの文書を提出するとともに、長女が留学できるよう在留資格認定証明書の交付を申請していた。一方、長勢甚遠法相は13日の閣議後会見で、「不法残留を反省し、早く自主的に出国することが確認されれば、長女の留学にはできるだけの配慮をしたい」と述べ、一家が円満に帰国すればマリアムさんの留学を認める考えを示している。(以上引用終わり)

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2007年2月11日 (日)

李忠成、日本国籍取得

Jリーグ柏レイソルの李忠成(イ・チュンソン)が、日本国籍を取得したそうです。

本人の公式HPに、メッセージが載っています。
http://chunson.jp/message.html

彼は在日四世で、以前にこのブログでも書いた「在日枠」の適用選手だったはずです。

名前は以前から聞いていましたが(前はFC東京にいましたよね)、まだ実際にプレーを見たことはありません。とてもスピードがあり、北京オリンピック日本代表候補への召集は間違いないとのことです。
日刊スポーツでは一面で、「韓国人日本代表」と、デカデカと見出しになっていましたね。

今回のニュースは、「国籍」なんて絶対的なものではない、ということがよくわかる一例かもしれません。

今回の決断について、一部では(日本でも、韓国でも)批判もあるようですが、在日コリアンにもみな、それぞれに、それぞれの行き方があります。自分で決めた道ですから、ぜひ頑張ってもらいたい・応援したい、と思います。なんていったって田無生まれ、横河ジュニアユース(ちなみに横河電機グラウンドは事務所のすぐそば!)・FC東京ユース出身、多摩バリバリの地元選手ですし。

追伸:「イコカ」は、本当にそういう名前だそうです。

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2006年12月14日 (木)

NHK首都圏ネットワーク特集「強制送還される子どもたち」

NHK・首都圏ネットワーク(月~金18:10~18:59)
の中で、今週12月15日(金)に、

特集・日本で生きていきたい 「強制送還される子どもたち」

が放映予定です。

http://www.nhk.or.jp/shutoken/net/index.html

非正規在留者(細かいようですが、私は「不法在留」という言葉は極力使わないようにしています)の子どもが摘発され、「本国」へ強制送還される事例があります。今回の特集は、そのような事例にスポットを当てたものです。今回は、私もカメラ取材を受けているので、どこかで出ているかも(カットされていたりして)。

冗談はさておき、「国籍」「在留資格」という言葉・概念は、はたして人の幸せな生活をその一言によって奪ってもよいほどに、強力なものなのでしょうか?それほどに暴力的でよいものなのでしょうか?この機会に、当たり前に見える「国籍」「不法在留」「強制退去」という言葉の裏側にある実態に、ご注目いただければと思います。

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2006年12月13日 (水)

「TOKYO人権」

以前に「東京都人権啓発センター」発行の「TOKYO人権」第20号(平成15年12月1日発行)に掲載された私のインタビュー(「リレートーク 拉致報道を契機に激増した在日コリアンの子どもたちへの嫌がらせ」)がネット上に載っているのを見つけたので、リンクを貼り付けます。

お時間があれば、ご一読ください。

http://www.tokyo-jinken.or.jp/jyoho/20/jyoho20_relay.htm

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2006年11月 8日 (水)

サンタマリアインターナショナルスクール(バザーも案内)

今日は、「サンタマリアインターナショナルスクール」見学に行ってきました。

(参考:グローバル大学ドットコムより引用)
http://www.globaldaigaku.com/global/ja/schoolsearch/based/inter/k_main.html
サンタマリアスクール は、1959年にカトリック礼拝会によって東京・練馬区に設立されました。今日ではプレスクールから6年生までの200人の少年少女たちが 在籍しています。アメリカのカリキュラムをベースとしており、授業料も割安です。学校と西武線の最寄駅との間をシャトルバスが往復しています。プリンシパル・シスター・ マリ・アン氏は教師であり、シスターとしても従事しています。
(引用終わり)

小学校は一学年一クラスで30名くらい、見たところさまざまなアイデンティティの子どもが在籍しているようです。他の学校と比べても、先生たちが子どもをあたたかく見守り、また子どもたちがのびのびと育っている印象を受けました。
皆様、お邪魔させていただき、どうもありがとうございました。モダンダンス、楽しかったです。

さてこの学校は、学費もそれほど高くないとのことで、日本に住むさまざまなアイデンティティの子どもたちの、貴重な受け入れの場となっているようです。ただ、そのような場を維持することには、やはり相当の苦労があるようでした。調布にある「アメリカンスクールインジャパン」にも行ったことがありますが、ぜんぜん雰囲気が違います。「インターナショナルスクール」と一口で言っても、やはりいろいろな違いがあるようです。そしてサンタマリアのような学校を維持していくことは、やはり私たちの社会の責任のように感じます。

ところで今週日曜日、ここでバザーがあるようです。お近くの方で時間が合う方がおられましたら、おいでになってはいかがでしょうか。そしてそのときに、このインターナショナルスクールを、ちょっとご覧になってはいかがでしょうか。

「サンタマリアインターナショナルスクール」
住所・連絡先:東京都練馬区南田中2-2-4
       (西武池袋線富士見台駅から徒歩約10分)
       Tel / Fax 03-3904-0517 / 03-3904-0552 
       E-Mail smaria@gol.com

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2006年11月 5日 (日)

「むさしの国際交流まつり2006」

今年も、「武蔵境で多文化まつり!」と題して

「むさしの国際交流まつり2006」

が開催されます。

日時:11月11日(土)午前10時~午後6時
場所:スイング各所&ビル前広場(@武蔵境)

日本社会がすでに「多文化社会」であることを、身体で感じ、楽しめる場として、
ぜひおいでください!

詳細は武蔵野市国際交流協会HP→ http://www.mia.gr.jp/

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2006年10月28日 (土)

ワンコリアフェスティバル2006

今年も、明日10月29日日曜日、

「第22回 ワンコリアフェスティバル2006」が開催されます(今年は大阪での開催です)!

詳細はフェスティバルHP→ http://hana.wwonekorea.com/

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2006年10月23日 (月)

朝鮮学校バザー(阿佐ヶ谷)

きたる10月29日(日曜日)、阿佐ヶ谷の東京第九朝鮮初級学校(場所:下記URL(地図サイト・Mapion利用)で、チャリティーバザーが開催されます。

ここ第九初級学校は、地域との交流も盛んな学校で、このバザーももう11回目を数えます。

この機会に、朝鮮学校に足を踏み入れたことのない方も、ぜひおいでください(とくに地元の方はぜひ!)。

※開催時間:午前11時~午後3時

 会場:東京第九朝鮮初級学校校舎・校庭(雨天決行)

 (学校地図 → http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&grp=all&nl=35/42/21.092&el=139/38/29.122&scl=10000&bid=Mlink )

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2006年10月 6日 (金)

入管「在留特別許可のガイドライン」

法務省入国管理局HPより

「法務省入国管理局においては,平成17年3月に策定された第3次出入国管理基本計画及び同18年3月31日に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画を踏まえ,在留特別許可のガイドラインについて検討していたところ,添付ファイルのとおり策定しましたので,これを公表します。」

というわけで、以下が、
「在留特別許可のガイドライン」だそうです。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan52.html

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2006年9月12日 (火)

3誌特集「外国人労働者」

 キオスクにふらっと寄ったところ、ここ1週間の経済誌などで、以下のように立て続けに特集が組まれていました。

 「日経ビジネス」(日経BP社)2006年9月11日号

・・・「こんな国では働けない~外国人労働者『使い捨て』の果て」

 「ニューズウィーク日本版」(阪急コミュニケーションズ)2006年9月13日号

・・・「移民国家ニッポン~出稼ぎではなく『永住』へ・外国人が日本を変える」

 「週刊東洋経済」(東洋経済新報社)2006年9月16日号

・・・「日本版ワーキングプア 働いても貧しい人たち~若年労働と外国人が支えるニッポンの最前線」

 いずれも「外国人労働者」に頼っている日本経済の影の部分を特集したものです。

 以下は、このうち日経ビジネスの特集の冒頭言です。

「 正社員と非正社員、ヒルズ族とニート。格差に怯えるニッポン。

だが、我々の社会はもっと大きな格差を既に内包している。

外国人労働者--。

「きつい、汚い、危険」の3K職場や深夜のコンビニエンスストアは、

もはや彼ら抜きでは成り立たない。少子高齢化が始まったのに、

まだこの国は彼らを本気で迎え入れる覚悟を決めていない。

「お金さえ払えばいくらでも来てくれる」と思ったら大間違い。

「こんな国では働けない」

彼らはニッポンに失望し、見切りをつけようとしている。

まずは彼らの肉声に耳を傾けてほしい。 」

 私たちは、六本木ヒルズを見ながら自分がその対極にいることは意識しても(・・さながら、映画「天国と地獄」のワンシーンのようですね)、自分が格差の「堀江さん側」にいることを意識することは、どれほどあるでしょうか。

 今私たちが乗っている車も、昼に食べるコンビニ弁当も、どれもその安さの裏側は、搾取され、そのあげくは犯罪者集団呼ばわりされることすらある外国人労働者が担っています。その実態を知るために、上記3誌のうち1誌だけでもお読みいただければと思います(まだ駅の売店には置いてあるので、買いに行けば間にあうと思います)。

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2006年8月18日 (金)

大塚晶則投手~「Yosshaa!」

私は中学生以来もう18年ほど、雑誌「週刊ベースボール」(ベースボールマガジン社)を毎週毎週買い続けています(ちなみに毎週水曜日発売)。

大人になった今でも相変わらずそうなのですが(しかもそれを捨てられず、家にたまっているので、妻には怒られている。そのうち床が抜けるかも。)、この1~2年ほど、週刊ベースボールで私がとても楽しみにしている連載(隔週ですが)があります。

「大塚晶則の『in the middle of my dream』」

野球・メジャーリーグのテキサス・レンジャース投手大塚晶則(おおつかあきのり)さんが書いている連載コラムです。

レンジャースに限らず野球のメジャーリーグのチームは、選手の国籍がアメリカだけでなく多国籍にわたるのですが、大塚選手の連載を読んでいると、「野球」という共通の夢を追いかけて世界各地からアメリカの地に集った人たちの、国籍・人種などを簡単にふっとばした「裸の」付き合いの様子が、飾らない言葉で、ビビッドにつづられています。

今日はこいつがこんなことをしてきた、この前は誰々が自分のためにその国の料理を作ってくれた、食べてみたらそれがうまかった、昨日は誰々と食事に行った、とか。

読んでいて、素直に、いいなあ、と思います。

私は日ごろ法律家として「外国人差別問題」に関わっていますが、そのような場ではどうしても問題が生身の人間を離れ、机の上の議論・難しい議論に向かいがちなように思います。自戒を込めて言いますが、大塚選手のような素朴な付き合いが、「異文化交流」そしてお互いの存在をありのまま認め合うことにとっては、きっと一番大事で、本質的なものなんですよね。

野球雑誌なのですが、大事なことを教わったような気がします。

なお、大塚投手のブログ
「テキサス・レンジャース大塚晶則 Yosshaa!BLOG」(ヨッシャー!ブログ)
http://www.aspara.co.jp/aki-otsuka/
も、この機会に紹介しておきます。上記連載と重なるネタも多く、とくに野球ファンにとってはとても楽しめますし、またメジャーリーグの舞台裏を感じることもできる、たまらないブログです。

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2006年8月13日 (日)

「クロワッサン『日常生活の中の差別』」

 妻が買ってきた雑誌「クロワッサン 8月25日号」(マガジンハウス)に載っていた記事を紹介します。

 この雑誌には、「日常生活の中の差別」という連載があります。この連載では毎回、何らかの「差別」に関する活動にかかわっている人を紹介しています。

 このような雑誌の中で、非常に貴重なコーナーです。

 今回紹介されていたのは、弁護士の山口元一さんでした。

 山口弁護士は以下の事件の原告代理人で、今回の記事でも、この事件が紹介されていますす。

(以下、毎日新聞2006年3月1日より引用)

国籍確認訴訟:フィリピン女性の子、逆転敗訴 「国籍認める規定ない」--東京高裁

 フィリピン人の母親と日本人の父親との間に生まれた男児(8)が、出生後に父親から認知されながら、両親の未婚を理由に日本国籍が認められないのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして国籍確認を求めた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。浜野惺(しずか)裁判長は「男児に国籍を認める規定は国籍法にない」と述べ、訴えを認めた1審・東京地裁判決(05年4月)を取り消し、請求を棄却した。1審は国籍法を違憲と判断し国側が控訴していたが、同高裁は憲法判断は示さなかった。男児側は上告する方針。

 男児は母親とともに関東地方で暮らす小学校2年生。出生後の99年10月に認知され、03年2月に法務局に国籍取得を届け出たが認められなかった。父親には日本人の妻子がいる。

 争点となったのは、未婚の男女間に生まれた子(非嫡出子)の国籍取得について定めた国籍法3条の規定。母親が外国人で父親が出生後に認知した場合には「父母の婚姻」を国籍取得の要件としている。

 1審は、父母の婚姻を要件とした同条を「違憲で無効」と述べ、男児の国籍を認めた。しかし、高裁判決は「仮に3条の規定が無効であるとすれば、要件を満たした子供に国籍を認めた規定の効力が失われるだけで、原告が国籍を取得する制度が創設されるわけではない」と指摘した。

 ◇不意打ちで想定外--弁護士批判

 判決後に会見した原告側代理人の山口元一弁護士は「不意打ちで想定外の判決。国籍法3条の憲法判断に踏み込まず、形式的に処理している」と批判した。

 1審判決は「価値観が多様化している今日、父母が法律上の婚姻関係にある家族が正常で内縁関係は正常ではないということは困難」と指摘。両親が内縁関係で共同生活を営んでいれば国籍取得の要件は足りるとし、3条の規定を違憲と判断した。国籍法の別の条項が争点となった訴訟の最高裁判決(02年11月)でも、裁判官5人のうち2人が3条について「違憲の疑いが極めて濃い」と補足意見を述べた。

 男児の実弟は出生前に認知されたため日本国籍を取得しており、兄弟で国籍の有無が分かれている。【武本光政】

(以上引用終わり)

 なお、事件の具体的内容と一審判決については、山口弁護士自身が、http://www.jicl.jp/now/saiban/backnumber/kokuseki.html(法学館憲法研究所HP)に寄稿されていますので、そちらもあわせてご参照ください。

 さて、「国籍」という言葉は多くの方(=「日本人」)には自明のもののように思われていますが、この社会に暮らしている方の中には、この事件のフィリピン国籍の子どものように、この「国籍」という言葉ゆえにその人生を振り回されている方もいます。

 実は、この日本社会で「日本」という国家が明確に意識されたのは、たかだかここ200年足らずである、といわれています。昔の人は、「国」の存在というものをそれほど明確に意識して生活してきたわけではなかったようです。
 その後、歴史の流れの中で「国」「国家」というものが意識され確立されてきたのにはそれなりの理由と経緯(その是非・評価は別として)があるようなのですが、今回の上記事件のような問題を考えるには、「国籍」を自明のものとせず、「国籍」ってなんだ、「国家」ってなんだ、という問題の根幹までさかのぼって、社会の一人ひとりが、自分の頭で考える必要があると思われます。

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2006年7月30日 (日)

チョン・テセ(川崎F)初ゴール!

 「週刊サッカーダイジェスト」8月8日号を読んでいたら、73ページ(J1リーグホットライン)に、

川崎フロンターレの鄭大世(チョン・テセ)選手(http://www.frontale.co.jp/profiles/2006/mem_16.html)が、7月19日の鹿島アントラーズ戦でJリーグ初得点を決めた、という記事が載っていました。

 彼は朝鮮大学校出身・Jリーグ1年目の、在日コリアンの選手です。

    おめでとう!  

 さて、彼のような在日コリアンの選手は、各チーム1名のみの通称「在日枠」という準「外国人枠」のような選手枠でプレーしています。

 この枠でJリーグでプレーしている/していた選手には、たとえば

 朴康造(パク・カンジョ、ヴィッセル神戸、http://homepage3.nifty.com/kangjo/)

 安英学(アン・ヨンハッ、元名古屋グランパスエイト他、現釜山アイパーク(韓国Kリーグ)、http://www.yeonghag.info/j/)

 李漢宰(リ・ハンジェ、サンフレッチェ広島、http://www.lee-hanjae.net/)

などの各選手がいます。

 私はパク・カンジョ選手とアンヨンハッ選手のファンです。パク選手は、ヴィッセルは今年は残念ながらJ2ですが、今シーズンはFWでプレーしているようで、28節終了段階で7点をあげているようです。アン選手も、Kリーグ初ゴールをあげたようですね。

 私はこの枠の存在を、パク・カンジョ選手について書かれた「AWAYに生まれて 在日のサッカー選手・朴康造の挑戦!! 」(崔仁和著・集英社、http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail?accd=30972218)で知りました。

 そのほか在日枠について書かれた本には、「コリアンサッカーブルース」(藤井誠二著・アートン、http://www.artone.co.jp/books/031.html)などもあります。

 私は、このような枠の存在は本来おかしく、日本社会で育ち、サッカーが好きでプロサッカー選手を目指している在日コリアンは、日本人(日本国籍保有者)と同じ条件でプロになれるようにすべきだと思っているのですが、この「在日枠」問題については次に機会があるときに、このブログでもより突っ込んで考えてみたいと思います。

 とにかく今日はチョン・テセ選手に、プロ初ゴールのお祝いと、これからのプロ生活へのエールを贈ります!

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2006年7月27日 (木)

「在日コリアン4世中学生義務教育退学裁判」

 裁判の紹介と傍聴のお誘いです。と言っても東京近郊ではなく、大阪の裁判ですが‥

「在日コリアン4世中学生義務教育退学裁判」の第2回口頭弁論が、

   7月28日(金)午前11時30分~
    大阪地方裁判所第1006号法廷(傍聴席45席)
  (地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋駅」下車、北へ徒歩7分)

で行われるそうです。

 明日の法廷なので恐縮ですが、大阪方面の方でお時間の許す方は、ぜひ傍聴いただき、また傍聴できない方も、この裁判に関心をお持ちいただければ幸いです。

 なお裁判の内容については、以下の記事などをご覧ください。
(ちなみにこの裁判のことは、韓国でも報道されているようです)

「京都市内の公立中学校・不登校の在日4世を退学に 母子で国賠訴訟」
(民団新聞2006・6・21)
http://mindan.org/shinbun/news_bk_view.php?page=4&subpage=2035&corner=2

(以下一部引用)

京都市立近衛中学に在学中、さまざまな理由から不登校状態になった在日韓国人4世の中学生に対し、学校長が「在日外国人には就学義務がないから」と、保護者に退学届を提出させていたことが明らかになった。保護者とその子どもは「教育を受ける権利を喪失させられた」として京都市を相手取り、大阪地裁に2人合わせて1千万円の国家賠償請求訴訟を起こしている。

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2006年7月26日 (水)

「日本社会と外国人学校」

 拙稿「日本社会と外国人学校」が、在日本朝鮮人人権協会(http://www.k-jinken.ne.jp/)発行の雑誌「人権と生活」720日号に掲載されています。

 「外国人学校」をめぐる問題、朝鮮学校をめぐる問題に関心がおありの方にお読みいただければ幸いです。

 今回の論文では、「公教育」の「公益性」と、この社会の中で外国人学校が果たす役割を考え、またその役割を考えたときに、外国人学校(特に朝鮮学校)自身がどのような視点を持っていくべきなのか、ということを考えてみました。

一部、拙稿の中から引用します。

(以下一部引用)

私が言いたいのは、「公教育」あるいは教育の「公益」性を考える際に、その基盤原理を「国民国家」というところに置くそもそもの出発点を、そろそろ変えなければならないのではないかということです。

今、社会学の世界では、社会統合の原理を「国民国家」から違うものに置き換えられないか、では何に置き換えればいいのか、ということが言われています。そこで「多文化共生」というものが、一つの案として提示されています。これは必ずしも完全な案というか、代替手段にはなっていないという意見もありますが、「国民国家」というものがどうしても攻撃的で他者排除的になるのであれば、それと置き換える形で、「多文化を共生させる」という一つの理念を中心において、それを緩やかに共有していこうという形は、検討に値します。そしてこの理念を、教育、ひいては社会の中心の理念にしていこうという、そういうことが最近議論されてきています。そういう意味で「多文化共生社会」は、まだ未成熟な部分はあるにしても、新しい社会統合の理念になりうる可能性があると思います。

(引用終わり)

また、外国人学校内部の改革についても、以下のように書いています。

(以下一部引用)

 私は、今まで外国人学校が志向してきたものも、今後のためには、この観点から捉え直しをする必要があるのではないか、と思っています。具体的にはまず、「多文化社会」という言葉の意味するところを検証する必要があります。そして、「多文化共生社会」が必要とするものは、基本的には、個人を潰さないで伸ばしていくための教育、そして、「国家」というものを前提としないで(フィクションとしての国家の「存在」は否定できないにしても)、自分たちが社会をどのように生きやすく生きていくのか・社会をどのようにして生きやすい社会に変えていくのか、その社会に参加をしながら社会メンバーとして主体的に考えていくシステム、だと思います。そのシステムを育てる場として「公教育」を捉え直して、それを提示していくという事が必要だろうし、(中略)そういう意識がないと、日本社会に対する説得力もないし、文科省も動きません。(中略)外国人学校内部で、このような視点での議論がこれまで以上に展開されるべきと思っています。

(引用終わり)

 さらに詳しい内容は、「人権と生活」をご購入いただき(発行元の上記サイトからアクセスしてください)、原文をお読みいただければと思います。拙稿のほかにも、金尚均さん(龍谷大法科大学院教授)の論考など、とても興味深い論文が掲載されています。

さて、このような問題を論じるときに注意しなければならないのは、こういう問題提起をするときに、大人の気持ちが勝ちすぎるあまり(それ自体は大人の思いの表れであって、責めるべきことではないと思うのですが)、当事者である子どもたちを置き去りにしないことだと思っています。我々の目的はあくまでも、子どもがどう「育つ」か、そこに親が/大人がどう関わるかというところにあります。常に自分の活動のあり方を振り返り、自戒し続けなければなりません。

今回の問題については、「民族教育権」という言葉についても考えてみたいことがあるのですが(上記拙稿の中でも少しだけ触れています)、長くなるので、それは次の機会に譲ることにします。

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2006年7月22日 (土)

「アイヌ」に関するドキュメンタリー番組(今晩放送予定)

 今晩(7月22日)、故萱野茂(かやの・しげる)さんに関する、以下のテレビドキュメンタリーがあるようです。

 「民族」「多文化共生」に関心のある方はご覧になってみてはいかがでしょうか。

 NHK教育テレビ 10:00~11:30 

  ETV特集「あるアイヌからの問いかけ」

   消滅しかけた民族の言葉を守った男萱野茂

    …人間としての誇りをかけ、‘日本’と向き合った不屈の巨人79年の生涯

   http://www.nhk.or.jp/etv21c/index2.html

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2006年7月 1日 (土)

シンポジウム@朝鮮学校のお知らせ

手前味噌で恐縮ですが、

7月1日(土)、

          埼玉朝鮮初中級学校で、公開授業

   (スケジュール 10:55~11:40:公開授業①、11:50~12:35:公開授業②)

があります。

その後、昼食をはさみ、同校で

               教育シンポジウム(13:40~15:30)

があります。

    企画趣旨は、

「県内在住の日本人および外国人に朝鮮学校の現場を見てもらい、民族教育についての理解と同時に多文化共生の教育交流を深め、朝鮮学校をはじめとする外国人学校が抱えている問題を提起する」

 だそうです。

私もパネラーとしてお招きいただいているほか、日本学校(いわゆる学校教育法一条校)の教員の方々、ブラジル人学校の校長先生ほかも招かれ、日本学校と外国人学校との交流そのほかについて、パネルディスカッションが行なわれる予定です。

直前のお誘いで申し訳ありませんが、お時間があれば、朝鮮学校見学のいい機会でもありますので、ぜひお越しください。その上でいろいろと感じていただき、外国人学校を巡る問題について皆様に、賛否含めてお考えいただく機会になれば幸いです。

(会場)

埼玉朝鮮初中級学校

住所:さいたま市大宮区堀の内1-501-1

電話:048-644-1954

(JR大宮駅東口からバス・芝川新橋下車徒歩5分)

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2006年6月25日 (日)

フランス新移民法(2)

今日のNHKでも触れられていましたが、「新移民法」反対運動の中で、以下(末尾に引用)のような運動もあるようです。

人間の幸せは、レギュラーな形で人生を送ってきた人にのみ与えられるものではありません。イレギュラーな人生を送ってきた人にも、その人なりの幸せの形があります。そして、それはやはり法的にも保護されてしかるべきと思います。

とくに今回フランスで問題となった子どもの場合、その子は自分の親・生まれの地・育ちの地を選んで生まれてきたわけではありません。フランス語しか話せず、フランスの学校で育ってきて、友達もフランスにしかいない一人ひとりの子どもの生活を尊重することも、政府の責任ではないでしょうか。そしてその場合、子どもとともにいるその親にも、一定の保護が与えられてしかるべきと思います。

そもそもこのような移民制約立法の是非には、議論があります。日本の移民政策でも、先日のブログで法務省内PTの「中間意見」を紹介しましたが、それらをはじめとして、今回のフランスと同じような流れがあるように思います。さまざまな問題点があるのですから、慎重な議論・検討をお願いしたいところです。

(以下引用)

http://www.asahi.com/international/update/0608/003.html
不法移民の子の「里親運動」 フランスで拡大
2006年06月08日07時01分
 フランスで、滞在資格がない移民家庭の子供の里親になる運動が急速に広がっている。ナチス占領時代に多くの市民がユダヤ人の子供たちをかくまったように、強制送還から守るのが狙い。教え子やわが子の仲良しが送還されるかもしれない現実に危機感を抱いた教師や親たちが、続々と里親登録している。

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フランス新移民法(1)

今日の夕方、NHKの「海外ネットワーク」を見ていたら、フランスの「新移民法」について特集していました。

フランスは従来、「不法入国」者でもフランスに10年間居住し続けた場合、在留資格が得られることになっていました。しかし最近の移民増加に対応するなどの理由から、そのような扱いを廃止する立法がされた(=新移民法)のです。

この立法の是非にまず議論がありますし、またそれに伴いいろいろな問題が出てきているようなのですが、とりあえず以下に中日新聞の記事を引用します。とくに、当該「不法移民」の子どもをどう扱うかという点に着目して記事を読んでいただきたいと思います(記事によると、今回の立法で救済される「不法移民」の子どもは全体の2%、だということです)。

(以下引用)

http://www.chunichi.co.jp/00/kok/20060618/mng_____kok_____003.shtml
仏・新移民法が成立
進む選別 滞在許可、条件厳しく
 【パリ=牧真一郎】「移民を選別する」として野党や人権団体などから批判を受けていたフランスの新移民法案が16日夜、仏上院で可決、成立した。

(中日新聞6月18日)

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2006年6月22日 (木)

法務省PT「今後の外国人の受け入れについて」

法務省「今後の外国人の受入れに関するプロジェクトチーム」(主査:河野太郎法務副大臣)が、「今後の外国人の受入れについて」と題する以下のような考え方を中間的にまとめ、法務省HP http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan51.html で、意見を募集しているようです。

<考え方の基本>
(全文は http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan51-1.pdf )
( 1 ) 外国人の受入れを拡大しつつ,中長期的な在留外国人(特別永住者を除く)数の上限を総人口の3%に設定する。
( 2 ) 諸外国との人的交流をさらに推進するため,短期滞在による外国人観光客の大幅な増加を促進すると共に,留学の対象となる高等教育制度の改善やワーキングホリデー制度等の拡大を図る。
韓国や米国等人的交流の活発な国との間の人の往来の更なる円滑化を図る。
( 3 ) 外国人労働者の受入れに関しては,女性,高齢者の活用やニート,フリーター対策など国内対策を尽くした上で,なお労働者の確保が困難で,その確保が我が国経済社会の発展に資すると考えられる分野について,労働者の質を維持しつつ,受入れの拡大を図る。
その際,現行制度において,実質低賃金労働者の確保として利用されているもの(研修・技能実習生や日系人の受入れ制度)については政策・制度を変更する。
( 4 ) 外国人労働者の受入れの拡大に当たっては,現行よりさらにきめ細かな在留管理の制度を構築する。
( 5 ) 外国人労働者の受入れ企業に関しては,外国人労働者に対して他の日本人被雇用者と同等の賃金及び社会保障に関する処遇を行うことを義務付けるとともに,外国人労働者の受入れに伴う社会的コストの一部について応分の負担を求める。外国人労働者への対応が十分に行われていないと認められる企業に対しては厳格な対応を行う。
(6) 外国人労働者の生活環境の整備に資するため,外国人労働者本人に対しても子弟に義務教育を受けさせること等,日本人と合理的に同等な義務を果たすことを徹底する。
( 7 ) 日本社会の多様化に資するよう,在留外国人の国籍の多様化について配慮し,特定の国に偏らないよう努める。
( 8 ) 出入国管理手続の合理化・効率化を図る。

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