多摩は広いのだ!
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本日午後6時10分からのフジテレビ系「スーパーニュース」で、
武蔵野東技能高等専修学校ラグビー部の特集が放映されるそうです。
学校法人武蔵野東学園HP
http://www.musashino-higashi.org/top.htm
お時間があえば、ぜひ、ご覧下さい。
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久々に野球ネタ、題して「立川でプロ野球を語る会」。
最近嬉しかった私的プロ野球ニュースは、
第一位 江尻慎太郎投手(北海道日本ハムファイターズ)、一軍マウンドに復活!
第二位 松家卓弘投手(横浜ベイスターズ)、一軍デビュー!
第三位 堂上隼人捕手(福岡ソフトバンクホークス)、支配下選手登録!
次点 草野大輔選手(東北楽天ゴールデンイーグルス)、規定打席到達&首位打者登場!
番外 秋山幸二ソフトバンク監督を、焼肉屋で目撃!(僕の中では結構すごいことなんだけど)
…この番付が、はたしてどれほどの共感を呼ぶのだろうか。
秋山監督を見かけたときには、嬉しくて思わずでんぐり返しをしたくなりました。
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足利事件について、受刑者であった菅家利和さんが釈放されたニュースが大々的に報道されています。
私たちは、菅家さんの今後の生活を支援するとともに、この事件からは、今後のための教訓を得なければなりません。そこで以下、毎日新聞2009年6月5日等を参考に、以下に時系列で事件・裁判経過を整理してみました。整理してみると、とても多くのポイントに気付かされます。ご参考に、アップします。
<経過>
90年5月13日 女児の遺体発見
91年8月 女児の半袖下着の体液と菅家さんが捨てたごみのDNA型についての「DNA鑑定」
※このゴミ袋は捜査機関による無断持ち去りとのこと
91年12月 菅家さんを逮捕、起訴
91年12月1日朝 菅家さん任意同行
同日午後10時ごろ 「自白」
※菅谷さん:「刑事に髪を引っ張られたり、け飛ばされたりして『早くしゃべって楽になれ』と厳しく追及された」「夜まで『自分はやっていない』と言ったが、受け付けてもらえず自白してしまった」
※12月1日毎日新聞
「元運転手、きょうにも聴取 現場残存資料、DNA鑑定で一致」
「(栃木県足利市での前年5月の女児殺害事件で、)同県警足利署捜査本部は30日までに、身辺捜査していた同市内の元運転手(45)の体液と遺体発見現場に残されていた資料をDNA(デオキシリボ核酸)鑑定で照合したところ「一致する」との鑑定結果を得た。このため捜査本部は1日朝にも元運転手に任意同行を求め、事件との関連について事情聴取を始める。(以下略)」
※12月03日読売新聞
「難事件を解決したDNA鑑定」
「栃木県足利市の河原で昨年5月、4歳の幼女が殺されていた事件で、45歳の元保育園運転手が逮捕された。容疑者は性的異常者と見られるが、自分の欲望のために、罪もない無抵抗な幼女を殺害する犯行は、憎んでも余りある。同市周辺では、昭和54年から3件の幼女殺害事件が未解決のままだ。絞殺して遺体を河原に捨てる手口などから、捜査当局は、この男との関連性を追及している。これほどの犠牲者を出す前に、容疑者を逮捕していればと思うと残念だ。(以下略)」
※なお、1979年、1984年の幼女殺害事件についても自白し、足利事件起訴後に再逮捕(1979年事件について)もされたが、処分保留のまま釈放、1993年1月に両方の事件とも不起訴となった。
92年2月 初公判、起訴事実を認めた
※証拠品の着衣を見せて確認する検察官に対して
「これは女児のものか」「はい、そうです」
※菅家さん:当初の心境について
「傍聴席に刑事がいるとびくびくしていたため、無罪を主張できなかった」
※ここで検察側161点証拠請求につき、弁護側はDNA鑑定に関する鑑定書3通以外の全証拠に同意したとのこと( http://www.watv.ne.jp/~askgjkn/nenn.htm )
6月 被告人質問
「『自転車に乗るかい』と声をかけて女児を誘い、乗せたが、気が変わり、わいせつ目的が生じた。抱きついたら声を出して騒がれたので、とっさに手が首にいってしまった」
12月 第6回公判で起訴事実を一転否認
※その後 裁判所に「自白」上申書提出
…家族に無罪を訴えた手紙を書いた理由を説明する中で「心配をかけると思い無実だと書きました。(極刑かもしれないと)怖くなってやっていない、と話しました」と説明
93年1月 第7回公判で起訴事実を再び認める
3月25日 検察側が無期懲役を求刑
弁護側がDNA鑑定に証拠能力がないと無罪主張
6月24日 第10回公判で再び否認。再度論告弁論、結審
7月7日 宇都宮地裁無期懲役判決
※判決内容(自白の信用性、供述の変遷に関する量刑理由)は下記の通り
(※控訴審から佐藤博史弁護士受任、「一審の弁護士から『菅家さんは犯人である』と聞いていました」)
96年5月9日 東京高裁が控訴棄却
※判決内容(ごみ袋収集の違法性、自白の信用性)は下記の通り
00年7月17日 最高裁が上告棄却。無期懲役確定
※判決内容:「記録を精査しても、被告人が犯人であるとした原判決に、事実誤認、法令違反があるとは認められない。なお、本件で証拠の一つとして採用されたいわゆるMCT118DNA型鑑定は、その科学的原理が理論的正確性を有し、具体的な実施の方法も、その技術を習得した者により、科学的に信頼される方法で行われたと認められる。したがって、右鑑定の証拠価値については、その後の科学技術の発展により新たに解明された事項等も加味して慎重に検討されるべきであるが、なお、これを証拠として用いることが許されるとした原判断は相当である。」
02年12月 宇都宮地裁に再審請求
08年2月13日 宇都宮地裁が再審請求を棄却
2月18日 弁護団が即時抗告
10月 東京高検がDNA再鑑定に反対しないとの意見書提出
12月 東京高裁の即時抗告審でDNA再鑑定を決定
09年5月18日 東京高裁が遺留物と菅家さんのDNA型が一致しないとの鑑定書を検察と弁護団に交付
5月19日 弁護団、東京高検に対し、無期懲役刑執行停止と釈放を要請
参考:足利事件HP
http://www.watv.ne.jp/~askgjkn/
田村譲松山大法学部教授HP
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/asikagajikenn.htm
佐藤博史弁護士インタビュー記事
http://allatanys.jp/B001/UGC020006020090508COK00288.html
・地裁判決内容抜粋
(判例タイムス820号177ページ)
「そこで次に、被告人の自白の信用性について検討すると、前掲各証拠によれば、被告人は、本件により初めて取り調べを受けた当日に犯行を自白し、以後捜査段階においては一貫してこれを維持し、公判でも最終段階に至るまでほぼ自白を維持していたのであり、途中、M1を誘い出した目的など犯行の状況について捜査段階と一部異なる供述を法廷でした際にも、M1殺害という犯行の基本的部分についてはこれを認めていたこと、右自白に際して捜査官の強制や誘導が行われたことを窺わせる事情はないこと(検察官作成の捜査報告書からは、被告人は自発的に供述していることが認められる。)、捜査官や裁判官に対してだけでなく、弁護人に対してもほぼ一貫して事実を認めていたことが認められる(なお、被告人は、精神鑑定を行った医師に対しても、同様の供述を行っている。)。
また、自白内容についてみると、例えば、第一回公判期日において、証拠物であるM1の着衣についての記憶の有無を尋ねられた際に、記憶にある物とない物、あるいはおおむね記憶に残っている物をそれぞれ区別して述べるなど、供述内容は捜査、公判段階を通じて相当具体的であるとともに、その内容は自然であって、格別疑問を差しはさむべき点は認められない。
そうすると、本件犯行を認めた被告人の自白は信用することができ、先に挙げた事情とあいまって、被告人がM1の殺害等を行ったと認めることができる。」
「なお、被告人は、本件による起訴後間もない時期から、被告人の兄弟等に宛てた手紙に自分は無実である旨書いていたことが認められ、第六回公判期日の被告人質問において、裁判長や検察官の質問に対しては犯行を認め、申し訳ないことをしたなどと述ベていたものの、その直後に弁護人から右手紙について質問されてからは一転して犯行を否認し、第七回公判期日で再び自白に転じた。そして、犯行を認めたまま第九回公判期日で一旦弁論が終結したものの、被告人はその約二か月後に再び犯行を否認する旨の手紙を弁護人に送り、再開後の公判でも犯行を否認するに至っている。
そこで、右否認について検討すると、被告人が否認に転じたのは、犯行への関与の有無という、まさに自分が重い刑に処せられるか、あるいは無罪となるかの分かれ目となる最も基本的部分についてであって、被告人もこの点に最大の利害と関心を持っていたはずであるにもかかわらず、第六回公判期日に至るまで弁護人に対しても事実を認めていたこと、また右期日以降も、否認を維持することが可能であったにもかかわらず、間もなく再び自白に転じたように、否認の態度自体が極めてあいまいであること、公開の法廷においてはもちろんのこと、多数の関係者に対して犯行を自白しながら、後になってそれを再三にわたり変転させたことについて、被告人自身その理由をはっきり述べていないことにも照らすと、これらの否認供述はたやすく信用しがたい。特に、右兄弟等への手紙についてみると、その内容は、拘置所での生活のつらさを訴えたり、兄弟等に対して差入れ等を要求する等の記載が主で、無実を訴える部分は付随的に書かれているものがほとんどであって、いわゆるアリバイなどを含めた無実の具体的内容に関する記載は存在しない。そして、右手紙を書いた理由につき被告人が公判で供述するところにも照らすと、被告人としては、拘置所で暮らすようになってそれまでの生活が激変し、大事件を起こしたとして肉親からの面会もなく寂しかったことから、見捨てられるのを恐れ、無実を訴えた可能性が高い。また、第六回公判期日での否認についても、その直前に、極刑を望むとのM1の両親の手紙が証拠調ベとして朗読されていることからすると、被告人は、これに動揺し、兄弟等ヘの手紙に関する弁護人の質問を契機に一時否認に転じたものと考えられる。さらに、弁論が一旦終結した後に被告人が再び否認に転じたこと及び判決を一か月後に控えた時期に弁護人に前記の手紙を出したことの理由については、判然としないところがあるが、否認の態度自体のあいまいさなどに照らして、これをたやすく信用できないことは先に述べたとおりである。
そして、先にもみたとおり、被告人の自白が具体的かつ自然で信用できるものであり、これを裏づける客観的証拠も存在するのであるから、被告人の否認によっても先の事実認定は左右されない。」
「ところが、被告人は、被害者の両親に対して謝罪を行うでもなく、また、公判で一時「被害者に対して申し訳ない。」などと述べておきながら、最終的には犯行を否認するなど、自己の行為を真撃に反省しているとはいえない。」
・高裁判決内容
(判例タイムス922号296ページ)
「 被告人が投棄したごみ袋収集の違法性
所論は、本件DNA型鑑定は、現場資料との異同比較の資料として、被告人が投棄したごみ袋の中のティッシュペーパーに付着していた精液を用いて行なわれたが、捜査官がこのようなごみ袋を収集して内容物を犯罪捜査に用いることは、ごみとして焼却処分されるものと了解して投棄した被告人の意思に反する事態であり、捜査官の任意捜査活動として許される範囲を逸脱し、個人のプライバシーを著しく侵害するものとして違法であるといわなければならず、また、本件の捜査では、被告人以外にも、投棄したごみ袋を捜査官に開披され内容物を見分されてしまった者が少なからずあったであろうから、このような、広範囲の、著しいプライバシー侵害を伴う捜査方法を将来にわたって抑止するためにも、本件ティッシュペーパーを証拠資料に用いることは禁止しなくてはならず、これと一体をなす本件DNA型鑑定の結果も、違法収集証拠そのものとして、証拠能力が否定されなくてはならない、と主張する。
検討するに、関係証拠によれば、平成二年一一月初めころ、本件の被疑者として被告人が捜査の対象に浮かび、同年一二月初めから捜査員がほとんど連日にわたりその行動を密かに観察していたが、本件ティッシュペーパー五枚は、翌平成三年六月二三日、捜査員が福居町の被告人の借家付近で張り込み中に、被告人がビニール袋を右借家に程近いごみ集積所に投棄したのを認め、午前一〇時一〇分ころこれを拾得して警察署へ持ち帰り、内容物を見分して発見したものであって、警察官が特定の重要犯罪の捜査という明確な目的をもって、被告人が任意にごみ集積所に投棄したごみ袋を、裁判官の発する令状なしで押収し、捜査の資料に供した行為には、何ら違法の廉はないというべきである。」
なお高裁判決中自白の信用性判断部分については、上記判例タイムス誌上では省略されていますが、その解説中で、「結論として、被害者の半袖下着に付着していた犯人の精液を資料にして判定されたABO式血液型、ルイス式血液型の2種の血液型ばかりでなく、MCT118法によるDNAの型が被告人のそれと合致すること、被告人の性行、知的能力、生活ぶり、本格的事情聴取の初日に早くも被告人が自白し、捜査官の押し付けや誘導などがなかったことを被告人自身認めながら、犯人であればこそ述べ得るような事柄について客観状況によく符合する具体的で詳細な供述をしたことなど本件の関係証拠を総合すれば、被告人の原審の審理後半以降当審にいたる犯行否認の供述にもかかわらず、被告人が被害者を猥せつ目的で誘拐して殺害し遺棄したことを認定するについて、合理的疑いを容れる余地はないというべきである、と述べている。」と触れられています。
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「消費者庁」が今年秋ころ、いよいよ発足のようです。
(以下東京新聞2009年5月30日より一部引用)
消費者庁 秋に発足 関連法成立
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2009053002000090.html
消費者行政を一元化する消費者庁設置関連三法案が、二十九日午後の参院本会議で全会一致で可決し、成立した。政府は今秋の発足を目指し準備作業を本格化する。
消費者庁を内閣府の外局に、消費者庁の監視機関「消費者委員会」を内閣府内にそれぞれ設置。消費者庁は、消費者被害が広がる事件・事故が発生・拡大した場合に、所管する各省に事業者への行政処分などを要請する。所管が不明確な「すき間事案」は消費者庁自らが処分を行う。
消費者委は民間の専門家で組織。消費者庁の対応に意見を述べる。各省の対応が遅れている場合は、必要な対応を首相に勧告し、事後報告を求めることもできる。
消費者からの苦情・相談を受け付ける消費生活センターは、都道府県に設置を義務付ける。市町村は必要に応じて設置に努めることとし、消費生活相談員の人材確保や資質向上を求めている。
(以上引用終わり)
しかし、以下のように、問題点も指摘されています。
(以下毎日jp2009年5月30日より引用)
消費者庁法案:成立 今秋にも誕生
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20090530ddm001010065000c.html
消費者庁設置関連3法の修正案が29日、参院本会議で全会一致で可決され、3法が成立した。消費者行政の一元化を図る消費者庁が今秋にも誕生する。ただ、与野党が合意形成を優先したため先送りされた課題も多く、被害者救済制度の検討などを求める34項目の付帯決議が行われた。
消費者庁は食品安全基本法や製造物責任法など約30本の法律を所管する。業界を監督する省庁の対応が不十分な場合、改善勧告を出せる。所管省庁が不明な場合などは、消費者庁が業者への勧告や立ち入り調査のほか、一定期間販売を中止させることもできる。
一方、地方の消費生活相談員の雇用など多くの課題が先送りされた。相談員は非正規雇用のケースが多く、付帯決議で「雇用の安定を促進するための必要な措置を早急に講じること」としたが、実現のめどは立っていない。
また、海外には行政が被害者に代わって加害業者の不当利益を回収するなどの被害者救済制度があるが、付帯決議は「幅広い検討を行う」とするにとどまり、救済制度の創設は未知数だ。
有識者による消費者庁の監視機関「消費者委員会」が機能するかどうかにも疑問が残る。与野党の修正協議で首相への「意見具申」から「勧告・建議」ができるよう強化されたが、現在も勧告権を持つ食品安全委員会は一度もその権限を行使したことがないのが実情。消費者委員会の委員は全員が非常勤で、付帯決議は「常勤的に勤めることが可能になる」よう求めている。
(引用終わり)
・法案、衆院修正案はこちらです。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
・なお、法案要旨は以下の通り。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_gian_jyoho.htm
一、消費者庁の設置
内閣府の外局として、消費者庁を設置し、その長は、消費者庁長官(以下「長官」という。)とする。
二、消費者庁の所掌事務
消費者庁の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
1 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事項
2 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関する事項
3 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事項
4 消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関する事項
5 宅地建物取引業法等の規定による「取引」の相手方の利益の保護に関する事項
6 消費生活用製品安全法等に規定する「安全」に関する事項
7 食品衛生法等に規定する「表示」に関する事項
8 物価、公益通報者の保護、個人情報の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進等に関する事項
三、資料の提出要求等
長官は、消費者庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
四、消費者委員会
1 内閣府に、消費者委員会(以下「委員会」という。)を置く。委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
イ 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。
ロ 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、イの重要事項に関し、調査審議すること。
ハ 消費者安全法第二十条の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めること。
ニ 消費者基本法等の法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 委員会の委員は、独立してその職権を行う。
3 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることのほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
4 委員会は、委員十人以内で組織する。委員は任期二年、再任可能とし、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
5 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
五、施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 政府は、消費者委員会の委員の常勤化、消費者庁の所管法律の見直し及び消費者行政に係る体制整備、地方公共団体に対する国の支援の在り方、適格消費者団体に対する支援の在り方、不当な収益のはく奪及び被害者救済制度について検討するものとする。
・また、参議院消費者問題特別委員会での34項目の付帯決議は、以下の通りです。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/171/f420_052801.pdf
消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案に対する附帯決議
政府は、消費者庁関連三法の施行に当たり、消費者庁及び消費者委員会の創設が消費者基本法の基本理念を実現し、行政のパラダイム( 価値規範) の転換を行うための真の拠点となるものであることにかんがみ、行政の意識改革を図るとともに、次の事項について万全を期すべきである。
一、消費者庁がその任務を遂行するに当たっては、消費者基本法第二条に定める消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり行うことが明記された趣旨にかんがみ、消費者の権利尊重に万全を期すること。
二、消費者庁がその任務を十全に果たすことができるよう、消費者行政に関する幅広い専門性を持った職員を行政組織内外から登用し、消費者の視点を重視した配置を行うとともに、民間のノウハウの活用を図ること。また、政府全体において公務員に対する十分な消費者教育・研修を実施することにより消費者行政を担う人材の育成を行うとともに、各府省庁における消費者担当部局の強化を行うこと。
三、消費者委員会は、自ら積極的に調査審議を行うとともに、内閣総理大臣等への勧告・建議を始め、その与えられた機能を積極的に行使し、消費者の利益の擁護及び増進のため、適切にその職務を遂行すること。
四、消費者庁及び消費者委員会は、消費者の利益の擁護及び増進のため、各々の独立性を堅持しつつ、情報の共有を始めとして、適宜適切に協力して職務に当たること。
五、消費者の利益の擁護及び増進を図り、真に消費者、生活者が主役となる社会を実現するためには、消費者行政を担当する内閣府特命担当大臣が、消費者行政の司令塔である消費者庁及び消費者行政全般の監視機能を果たす消費者委員会双方の判断を総合的に勘案し、その掌理する事務を遂行することが極めて重要であることにかんがみ、消費者政策担当大臣の判断を補佐するスタッフの配置を行うこと。
六、消費者委員会の委員長及び委員は、すべて民間から登用するものとし、その年齢、性別、専門性等について十分配慮すること。また、委員の任命理由を明確化する等、説明責任を果たすよう努めること。
七、初代の消費者委員会の委員の三人について、常勤的に勤めることが可能になるように人選し、財政的な措置も行うこと。またその他の委員についても、委員としての職務に専念できるような人選を行うように努めるものとすること。
八、消費者委員会からの関係行政機関の長への報告徴求、資料の提出要求等に対しては、各行政機関は迅速かつ誠意をもって対応すること。関係行政機関の長は、その有する民間事業者に係る情報及びその所掌に係る民間事業者に関する情報についても必要に応じて収集・分析を行い、個人情報や企業秘密、適正手続の確保に配慮しつつ、消費者委員会からの求めに応じ、積極的な提供に努めること。
九、消費者委員会が個別具体的な事案に関して「勧告」を行うにあたっては、当該事案に関して的確な情報を得た上で、その必要性を踏まえたものとすること。消費者庁及び消費者委員会設置法第八条の「資料の提出要求等」の権限が、その情報収集のための法的担保として設けられているものであるが、事実上の情報収集の手段として、消費者や事業者等からの自発的な通報・提供という形で情報を得ること、消費者委員会の要請に対して事業者等が自ら進んでこれに協力する等の形で、消費者委員会が事情説明や資料提供等を受ける等の調査を行うことまで否定しているわけではないことに留意すること。
十、内閣総理大臣、関係行政機関の長等は、消費者委員会からの建議又は勧告に対して、迅速かつ誠実に対応すること。
十一、消費者委員会が独立して消費者行政全般についての監視機能を十全に果たすことを担保するため、その事務局については財政上の措置を含めた機能強化を図るとともに、その職員については専任とするよう努めること。また、事務局職員の任命に当たっては、多様な専門分野にわたる民間からの登用を行うとともに、その所掌事務を行うために十分な人員を確保することにより、同委員会の補佐に万全を図ること。
十二、消費者政策会議については、当委員会で行われた議論を十分踏まえ、消費者庁及び消費者委員会との関係を総合的に判断し、国会と連携を図りつつ存置を含めその在り方の見直しを検討すること。また、次期の消費者基本計画の案の作成に当たって消費者政策会議は、本委員会を始めとする国会における議論及び消費者委員会の意見を尊重すること。
十三、消費者被害に関する幅広い情報が確実に消費者庁に集約されるよう、その手続を明確化することにより、関係省庁や地方自治体との連携を密にする等、体制を整備すること。
十四、消費者事故についての調査が、更なる消費者被害の発生又は拡大の防止に資するものであることにかんがみ、消費者庁に集約された情報の調査分析が機動的に行えるようタスクフォースを活用し、消費者事故等についての独立した調査機関の在り方について法制化を含めた検討を行うとともに、消費者庁及び事故の関係省庁、特定行政庁と警察、消防など関係機関は対等・協力の関係をお互いに確認し、事故原因の究明、再発防止対策の迅速化をはかること。なお、事故情報の一元化の体制整備に当たっては、児童や高齢者、妊産婦、障害者等の事故情報について特別な配慮をすること。また、消費者庁に消費者事故等の原因究明について分析能力を有する人材を登用するとともに、その養成を行うこと。
十五、消費生活に関わる事故に関する情報は、国民の共有財産であるとの認識に基づき、消費者庁を含む関係省庁は、消費者事故等に関する情報について、個人情報保護に配慮しつつ、十分な開示を行うこと。
十六、消費者教育の推進については、消費者庁が司令塔機能を果たし、消費者基本法の基本理念及び消費者基本計画の基本的方向のもと、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため、多様な視点から物事をとらえる能力を身につけ、自主的かつ合理的な行動をすることができるよう、消費者庁と文部科学省が連携を図り、学校教育及び社会教育における施策を始めとしたあらゆる機会を活用しながら、財政措置を含め、全国におけるなお一層の推進体制の強化を図るとともに、消費者教育を担う人材の育成のための措置を講ずること。また、消費者教育に関する法制の整備についての検討を行うこと。
十七、内閣総理大臣は、消費者事故等の発生に関する情報の集約及び分析の結果に関しては、適時適切に、国会に対し報告しなければならないものとすること。また、結果の公表は迅速に行うとともに、国民に対する十分な周知を行うことができるよう、その公表の在り方についても十分配慮すること。
十八、消費者行政に係る体制整備に当たっては、関係機関、特に独立行政法人国民生活センター、独立行政法人製品評価技術基盤機構、及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターを始めとした商品検査機能を有する各機関の機能強化を図るとともに、消費者庁及び消費者委員会、地方公共団体との連携強化のため必要な措置を講ずるものとすること。
十九、聴取能力及び法律知識のみならず、あっせんや行政との連携能力等各地の消費生活センターの相談員にとって必要な能力の水準向上を図るため、教育・研修の機会の拡充等を始め、独立行政法人国民生活センターによる支援を強化すること。また、国民生活センターに配置されている相談員について、その職務内容にふさわしい身分、待遇の改善に努めること。
二十、地方公共団体における消費者行政の推進に関しては、消費者庁関連三法制定の趣旨を地方公共団体の長及び議会議長が参加するトップセミナーの実施等を通じて周知徹底し、全国あまねく消費生活相談を受けることができ、消費者の安全・安心を確保する体制が確立するよう、万全を期すること。
二十一、各地の消費生活センター等が、障害者、高齢者を含めたすべての消費者にとってアクセスしやすい一元的な消費者相談窓口として機能するよう、その認知度を高め、多様な相談受理体制の整備が行われるよう万全を期すること。
二十二、相談員の執務環境及び待遇に関する種々の問題点を改善するため、相談員制度の在り方について全般的な検討を行うとともに、地方公共団体における消費者行政の一層の充実を図るため、正規職員化を含め雇用の安定を促進するための必要な措置を早急に講じること。また、その待遇改善に関しては、今般拡充された地方交付税措置が着実に活用されるよう地方公共団体に要請するとともに、地方消費者行政活性化基金の運用に際しては、支援対象を集中育成・強化期間において増大する業務に係る人件費等に拡充するとともに、交付要綱等において処遇改善を図る地方公共団体への交付金の配分を手厚くすることを定めることにより、相談員の時給の引上げ、超過勤務並びに社会保険及び労働保険に関し法令に基づく適切な対応等を含め、地方公共団体における処遇改善を積極的に支援すること。なお、地方消費者行政活性化基金を真に地方消費者行政の需要を満たすものとするため、事業を支援するメニューの在り方等について地方公共団体の意見を踏まえるとともに、その弾力的な運用を行うこと。
二十三、消費生活センターについて、指定管理者制度や委託等を採用している地方公共団体においても、その受託機関における相談員の処遇については、各種誘導措置が講じられることにより、地方公共団体が自ら行う場合における相談員等と同様に処遇の改善が図られるよう万全を期するよう要請すること。
二十四、今後三年程度の集中育成・強化期間後の国による支援の在り方や、消費生活センターの設置、相談員の配置・処遇等の望ましい姿について、実態調査等を行うとともに、集中育成・強化期間の取組を踏まえ、その後も適切な対応が講じられるよう配意し、工程表も含め消費者委員会で検討すること。なお、検討に当たっては、広域的な設置を含め地域の実情に応じた消費生活センターの設置、PIONET の整備、相談員の資格の在り方についても十分配意すること。
二十五、消費者政策担当大臣が掌理する事務として、内閣府設置法第四条第一項に、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項が明記された趣旨を十分尊重し、消費者政策担当大臣は、他の行政機関の個別政策を含めた基本的政策に関する事項についての内閣府設置法第十二条の勧告権の適切な行使等、関係行政機関の総合調整に万全を期すること。また、内閣総理大臣は、消費者政策担当大臣の権限行使が十分に果たされるよう行政各部を指揮監督すること。
二十六、消費者安全法第二十条の趣旨にのっとり、内閣総理大臣は、消費者委員会からの勧告に対し、消費者の利益の擁護及び増進のため、内閣一体となった取組が行われるよう、誠意をもって対応すること。また、内閣総理大臣は、消費者委員会から勧告を受けたときは、当該勧告の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、適切な対応を行うこと。
二十七、消費者の利益の擁護及び増進に関する法律の消費者庁の関与の在り方を検討する際には、公益通報の窓口の消費者庁への一元化、表示、取引、安全の分野における横断的な新法の制定を含めた検討を行うこと。
二十八、多重債務対策を消費者庁の重要な任務と位置付け、消費者庁の関与やそのために必要な体制を含め、内閣一体としての取組が可能となるよう検討を行うこと。
二十九、適格消費者団体を始め、消費者被害の情報収集、消費者への啓発等を行う消費者団体に対し、関係する情報を提供するとともに、活動のための施設や資金の確保等の支援のあり方について検討を行い、必要な措置を講ずること。
三十、地方公共団体の消費者行政の実施に対し国が行う支援の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加えるに当たっては、消費者、生活者が主役となる社会を実現する国民本位の行政への転換を目指す消費者庁設置の趣旨にかんがみ、国と地方の役割分担など消費者行政の在り方についても併せて検討すること。
三十一、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度を含め多数の消費者に被害を生じさせた者の不当な収益をはく奪し、被害者を救済するための制度の検討に当たっては、いわゆる父権訴訟、適格消費者団体による損害賠償等団体訴訟制度、課徴金制度等の活用を含めた幅広い検討を行うこと。
三十二、消費者庁関連三法にかかる政令及び内閣府令の制定に当たっては、本委員会における議論を十分に尊重するとともに、消費者団体を始めとする国民各層の意見を広く反映させるため、丁寧な意見募集及び集約の在り方に配意すること。
三十三、消費者庁関連三法の附則各項に規定された見直しに関する検討に際しては、消費者委員会による実質的な審議結果を踏まえた意見を十分に尊重し、所要の措置を講ずるものとすること。
三十四、食品や製品による国境を越えた消費者被害が増加している状況にかんがみ、OECD 消費者政策委員会の活動や、食の安全における近隣諸国や貿易相手国との連携を始めとした、消費者安全を確保するための国際連携を強化するとともに、その体制の更なる充実が図られるよう取り組むこと。
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