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2008年8月30日 (土)

Jリーグ「アジア枠」

以前よりJリーグ「在日枠」の問題性について指摘してきましたが、これに代わり、以前よりささやかれていた「アジア枠」がいよいよ導入のようです。

(以下毎日jp2008年8月27日より一部引用)
サッカー:Jリーグ アジア選手枠承認--理事会
http://mainichi.jp/enta/sports/soccer/news/20080827ddm035050074000c.html
 Jリーグは26日、理事会を開き、1チーム3人まで登録を認めている外国籍選手(プロ契約選手が対象)とは別に、アジアサッカー連盟(AFC)加盟国・地域の選手登録枠(アジア枠)を1枠設けることを承認した。これにより最大4人の外国人が同時にプレーできる。09年シーズンから導入予定で、9月の日本サッカー協会理事会を経て正式決定する。
 鬼武健二チェアマンは「アジアの選手と競うことによるレベル向上、放映権などマーケット拡大、国際交流を期待したい」と述べた。
(以下略、以上引用終わり)

在日コリアンのサッカー選手にとっては、これまでの通称「在日枠」は「1条校」卒業が条件になっていましたが、朝鮮学校卒でも「アジア枠」適用が得られる、ということにはなりそうです。

参考:「サロン吉田山 民族学校を考える」より
   「Jリーグ「在日枠」見直しの要望問題」
http://www5d.biglobe.ne.jp/~mingakko/net060210.htm

2006年7月30日ブログ・「チョン・テセ(川崎F)初ゴール!」
http://lawyer-m.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/f_e368.html
(…このころは初ゴールで騒いでいましたが、今やフロンターレのエースになってしまいましたねえ。)

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2008年8月29日 (金)

秋山弁護士インタビュー記事紹介

毎日新聞(東京版)2008年8月27日朝刊に、当事務所多摩パブリックの秋山賢三弁護士のインタビューが記載されていますので、ご紹介しておきます。

毎日新聞2008年8月27日、「だいあろ~ぐ:東京彩人記」
http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20080827ddlk13040256000c.html

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2008年8月28日 (木)

裁判員裁判の平均審理日数は4日?

裁判員裁判の審理期間について:来年度予算の概算要求に関する以下の報道によると、裁判所は、3割の事件は4日以上、1割は5日以上かかり、平均で4日間審理と想定したようですね。

(以下アサヒドットコム2008年8月25日より一部引用)
裁判員の日当・旅費、年間32億円 最高裁予算要求へ
http://www.asahi.com/national/update/0825/TKY200808250332.html
 来年5月に始まる裁判員制度で、参加した市民たちに裁判所が支払う1年間の費用について最高裁は日当が約20億円、旅費が約12億円になると試算し、約32億円を来年度予算として概算要求する方針を固めた。ただし、対象事件の増減などによっては、支払い実績は大きく変動する可能性もありそうだ。
 日当と旅費は、実際に裁判員を務めた市民だけでなく、候補者として呼び出されて裁判所に足を運びながら選ばれなかった市民にも支払われる。
(中略)1年間の事件数については、03~06年の4年間の動向から約3600件と想定した。07年は2643件しか対象事件がなかったが、多めに見積もった。
 また、7割の事件は3日以内に終わると見込んでいるものの、5日以上かかる事件も1割はあり、長くかかる事件ほど辞退を希望する人の割合も増えると想定している。このため、平均すると4日間の審理で、最大で100人を呼び出し、60人程度に来てもらう必要があると試算している。
(以上引用終わり)

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2008年8月27日 (水)

八王子国際協会(地球市民プラザ八王子)

今日は、八王子国際協会(地球市民プラザ八王子)の理事会でした(7月より、理事を務めさせていただいております)。

「地球市民プラザ八王子」HP:
http://homepage3.nifty.com/koko-8/

各地に地域レベルでの国際交流・外国人の生活支援等を推進するために「国際交流協会」などの国際交流団体が設立されていますが(多摩地域については下記リンク参照)、八王子でも準備期間を経てこの7月に設立されたものです。

これまでのボランティア団体の皆様の活動実績を踏まえ、尊重しつつ、かつそれでは十分にできなかったこと・「国際協会(国際交流協会)」だからできることとは何かも意識しながら、活動を広げ、固めていく必要があると思っています。

地球市民プラザ八王子へのご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

参考(順不同):

武蔵野国際交流協会
http://www.mia.gr.jp/

三鷹国際交流協会
http://www1.parkcity.ne.jp/mishop/

調布市国際交流協会
http://members.jcom.home.ne.jp/cifa/

たちかわ多文化共生センター
http://www.tmc.or.jp/

町田国際交流センター
http://www.machida-kokusai.jp/index.html

国分寺市国際協会
http://www2u.biglobe.ne.jp/~kiasite/

小平市国際交流協会
http://www.kifa-tokyo.jp/

多摩市国際交流センター
http://www1a.biglobe.ne.jp/tic/japanese/index1.htm

府中国際交流サロン
http://www.fuchukokusai.gr.jp/

日野市国際交流協会
http://www.h5.dion.ne.jp/~hifa/

東京都国際交流委員会
http://www.tokyo-icc.jp/

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2008年8月24日 (日)

被害者参加制度等は12月1日施行

以下の報道によると、「被害者参加制度」等は、12月1日以降に起訴された事件から開始のようです。

(以下読売オンライン2008年8月21日より引用)
刑事裁判への被害者参加制度、12月施行の方針
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080820-OYT1T00901.htm
 法務省は20日、刑事裁判で犯罪被害者・遺族が被告人質問などを行える「被害者参加制度」を12月1日に施行する方針を固めた。
 同日以降に起訴された殺人などの重大事件に適用する。近く閣議で正式決定される見込み。
 同制度では、被害者が審理に出席して検察官の横に座り、被告人質問をしたり、求刑の意見を述べたりできる。また、刑事裁判を担当した裁判官が被害者の賠償請求に関する決定を出せる制度も、12月1日に施行される。
(以上引用終わり)

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2008年8月23日 (土)

梯剛之「いつも僕の中は光」

仕事の合間に、梯剛之著「いつも僕の中は光」(角川書店)を読了しました。

ピアニスト・梯剛之公式サイト
http://kakehashi-takeshi.com/JA/index.html

初めて彼のことを知ったのは、実家でNHKを見ているとき、たぶん、この本の中にも出てくるショパンコンクールの時のドキュメンタリーだったのだろうと思います(そのときは何の気なしに見始めたので、正直よく覚えていません)。その番組中で彼の演奏を聴き・見て、心の底を揺さぶられるような感覚に襲われました。技術的に彼がどうなのかは私にはよくわかりませんが、ただ今でもこの不思議な感覚を覚えています。

私事ですが、私の母・姉は音大でピアノを先行しており、私の実家には昔から常にピアノの音が響いていました。母は私にもピアノを習わせようとしたのですが、私はそれに反発し、幼稚園頃からは、一切やりませんでした。熱心だった母には申し訳ないと思いますが、私にとってはその後もクラシック音楽というものは「義務感」を感じさせるものでありつづけ、意識的に自分のエリアから遠ざけてきました。私にとっての音楽は、ロック・ジャズでした。

そんな私の心情もいつの間にか変わってきて、徐々にクラシック音楽を素直に聴けるようになってきました。今思うと、先のドキュメンタリーのころからのように思います。

この本を読み終わった後、仕事で出かけた先で、目を閉じて、耳から聞こえる音を全身で感じ取ろうとしてみました。雨が傘に当たる音、風、人の声、ざわめき、車の音、立ち止まって今自分がここにいるということを体全体で感じ、喜ぶということを、私たちはつい忘れてしまうように思います。すぐれたクラシック・またはすぐれた音楽というものは、その喜びを感じさせてくれるからこそ、素晴らしいのではないでしょうか。で、私はたぶん先のドキュメンタリーからそのような喜びを感じて、クラシック音楽に素直に浸り込むきっかけをつかめたのだろうと思います。

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2008年8月22日 (金)

弁護士の「法律相談技術」

昨日は福祉の現場職員の方々が主催されている定例勉強会に出てきました。この勉強会はいつも本当に勉強になることばかりで、このような機会を与えていだだけることに感謝しなければいけないと思っています。

さて、今日の勉強会テーマは「面接技術・対人援助技術」でした。僕自身、とくに最近関心の強い分野です。この会は生活保護行政や高齢者福祉の現場で苦労されている方々が参加されている勉強会で、そのような相談業務の現場でのさまざまな苦労も見えましたし、今日の会も、大変参考になりました。

で、今日の話題は、弁護士の「法律相談技術」。

対人援助技術の基本として、「バイスティックの七原則」というものがあります。以下昨日のレジュメからの受け売りなのですが、

1 個別化の原則
 相手を個人としてとらえ、相手の問題状況に応じて個別的な対応をすること

2 意図的な感情表出の原則
 援助者が相手の考えや感情(肯定的な感情も否定的な感情も)を自由に表現できるように働きかけなければならない。そして、その相手の感情表現を大切に扱わなければならない。

3 制御された情緒関与の原則
 援助者は自身の感情を自覚し吟味しながら、援助者が相手の表出した感情を受容的・共感的に受け止めること。

4 非審判的態度の原則(受容の原則)
 援助者は相手の言動や行動を、一定の価値基準や援助者自身の価値基準から良いとか悪いとか評価する態度を慎まなければならない。相手のあるがままを受け入れるように努め、相手を一方的に非難してはならない。

5 自己決定の原則
 援助者は相手の意思に基づく決定が出来るように援助していく。問題解決の方策についてメリットとデメリットを検討しつつ自己決定に至る過程を一緒にたどったり、さまざまな選択肢を用意するなど自己決定の条件整備をすることも求められる。そして、その相手の自己決定を促し尊重する。

6 秘密保持の原則
 相手から信頼を得るためには、援助関係の中で相手の言動や状況を秘密(プライバシー)として守らねばならない。また秘密(プライバシー)が守られることが保証されることにより、はじめて「意図的な感情表出」も可能となる。

7 専門的援助関係の原則
 援助者は、個人的な関心・興味から相手に関わってはならない。援助者は、常に専門職としての態度で臨まなければならない。


…あたりまえのように見えますが、弁護士に引き寄せて考えると、法律相談においてこれらを実践できている方は、残念ですが、おそらくあまり多くありません。多くの法律相談は、相談者の話から一刻も早く法的結論を導くための情報を引き出す作業になってしまっています。

問題意識すらなくそのようになってしまっている弁護士もいれば、弁護士はそのような情報を与えるのが職務だからそれでいいのだ、という反論をする弁護士もいます。しかしそれに対しては、僕ははっきりと「NO」と言いたいのです。そんな弁護士像は、そろそろ克服されなければなりません。

民事訴訟制度の目的(存在理由)は何か、という根本的な議論があります。これについては、民事訴訟の目的は「紛争解決」にある、とする見解が有力です。
市民が民事訴訟制度を利用する意図は基本的にここにあると言っていいと思うので、僕も基本的にこの立場に賛成です。

で、とすれば、民事訴訟の前提・場合によってはスタートラインとなる、弁護士へのはじめての法律相談も、弁護士はその究極目的は紛争解決にある、と考えなければなりません。法的結論を導出・提示するのも、それが紛争解決に資するという理由で、正当化されるのです。

逆にいえば、紛争解決を遠ざける形で法的結論の提示にこだわる(または、そのような形でしか法律相談を実践できない)ことは、目的との関係では、場合によってはむしろ避けなければならないのではないでしょうか。それは、弁護士様の、高尚な、ありがたい専門知識のご開陳、にすぎません。話している弁護士はご満悦でしょうが、相談者にとってはけむに巻かれ、時には腹立ちすら覚え、満足せずに帰り、結局紛争解決には何にも役に立ちません。

相手の「援助」という視点に立ち切った上記七原則その他のソーシャルワーク的視点、及びそれらの意識化は、弁護士の法律相談業務の性質に矛盾しないばかりか、積極的に取り入れて行くべきと思います。

この話(なお、「リーガルコミュニケーション」とか「ロイヤリング」などとも言われます)、重要な問題だと考えているので、機会をあらためてまた書いてみたいと思います。(でも今日はここまで)

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2008年8月20日 (水)

エクスターンシップ(法科大学院)

当事務所では、8月末より、複数の法科大学院のエクスターンシップの受け入れを行います。今日は、そのエクスターンシップ生が、エクスターンシップの実施に先立ち、事務所に挨拶に来てくれました。

エクスターンシップとは、法律事務所で1~2週間程度の短期間、研修生として弁護士実務を体験し、実務を肌で感じ、法曹として必要なものを感じていただく、一種の実習です。主に法科大学院の夏季休暇中に行われます。

法科大学院には、これまで司法研修所で行われていた実務教育のうち一定部分を代わりに担うことが想定されているので、このようなカリキュラムはとても重要です。しかし現実には、司法修習生とは異なり制度的な位置づけが必ずしも明確ではないため、エクスターンシップ生が実習として実際にできることには限りがあります。たとえば弁護士の秘密接見には同席できないこと、相手方や裁判所の同意がなければ弁論準備手続き等の非公開裁判手続き等に同席できないこと、などなど。
現状の「法科大学院→司法修習」というプロセスでの法曹養成制度を見ている限り、エクスターンシップに関しては、制度的な位置づけを明確にし、充実した実習ができるよう整備することが必要ではないかと考えます。

何はともあれ、うちの事務所に来られるエクスターンシップ生の皆様、短い間ですが、よろしくお願いします。

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2008年8月18日 (月)

「風が吹くとき」(ブリッグス)

8月16日、妻と一緒に古本屋で絵本を見ていて、「風が吹くとき」(ブリッグス)という本を見つけました。妻は子どものころこの本を読んだことがあるようで、僕に教えてくれました。

1982年出版。舞台はイギリスの田舎、登場人物は、ごく平凡に暮らす年金暮しの老夫婦。そこに第三次大戦が起こり、原子爆弾が投下されて…というお話です。

昨日はアフガニスタンの子どもたちの映像がテレビで流れていました。

今年も、また8月を迎えました。

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2008年8月14日 (木)

八王子支部裁判所の移転に関する情報

八王子から立川への裁判所移転(来年春予定)について、裁判所HPに以下の記事が出ていましたので、紹介します。

http://www.courts.go.jp/tokyo/about/koho/kasaidayori05_06.html

(以下上記HPより引用)

東京家庭裁判所八王子支部庶務課

 東京家庭裁判所八王子支部の現在の庁舎は,昭和34年にその一部が現在地(八王子市明神町)に新築されましたが,以来50年近くが経過して建物の老朽化が進んだことや平成21年5月から始まる裁判員制度への対応の必要性などから,立川市に新しい庁舎を整備することになりました。
 庁舎の移転が予定されている場所は,多摩都市モノレール「高松駅」の近くに位置します。立川基地跡地関連地区にあり,周辺には国の行政機関や立川市役所の庁舎整備も予定されています。
 新庁舎は,PFI(※)事業として整備が行われており,完成すると地下1階地上8階建てで,延べ床面積は約26,000㎡の建物になります。
 新庁舎には,家庭裁判所の支部のほか,地方裁判所の支部,検察審査会及び現在,立川市錦町にある立川簡易裁判所も入ります(八王子簡易裁判所は,現在の場所に残ります。)。
 新庁舎は,より利用しやすい裁判所を目指して現在工事が進行中で,開庁時期は,平成21年春ごろを予定しています。
 移転時期などの詳細が決まりましたら改めてお知らせいたします。

※「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に基づき,民間事業者の自主性と創意工夫を尊重し,民間の資金,経営能力及び技術的能力を活用して,効率的,効果的に実施しようとするもの。

(以上引用終わり) 

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2008年8月12日 (火)

立川そば屋グランプリ・無庵

3月以来、立川でおいしいそば屋を探してきましたが、
ベストワン(現時点)は

「無庵」
http://www.muan.jp/

でした。

立川北口から徒歩5分くらいのところにあります(モノレール立川北駅そばのドコモショップ裏手あたり)。立川のそば屋では群を抜いておいしいと思います。
古民家風の作りや、BGMがチャーリー・パーカーだったりするのも、雰囲気よし。

立川でそば屋を探している方は、ぜひどうぞ。以上、立川プチ生活情報でした。

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2008年8月 5日 (火)

17名だった!

まず前提知識として…

破産手続には、「同時廃止」手続と「管財」手続の二種類があります。前者はあまり問題がない場合に用いられる比較的簡便な手続で、後者は借入れ金額が多額だったり浪費だったりする場合に、破産申立てをした人を免責(=借金を返さなくてよい、とすること)してよいかを慎重に判断するものです(費用も期間も、同時廃止手続より高く、長くなります)。

さて、東京地方裁判所での同時廃止手続では、破産申立てをした人が裁判官に会うのは、一回だけです。その手続を「免責審尋」といいます。
そして、東京地方裁判所の免責審尋は、一度に何十人の人をまとめて、大量面接方式で行っています。
これ自体は、実務上の工夫で生まれたものとして、やむを得ないかな、と思っています。
ただ、破産手続は本来非公開ですから、大勢の申立人(破産者)が一同に会するこのような運用では、参加者のプライバシーやその複雑な心情には、配慮する必要があると思います。とくに、市民とともにあろうと志す弁護士であるならば。

そうでなくとも、弁護士は日々たくさんの「事件」を「処理」していて、一人一人のの思いに鈍感になりがちですから。

さてこれを前提に、今日の本題。

時々、免責審尋が行われる法廷前に十何名の人がずらっと並んで、点呼(?)を受けていることがあります。この方たちは破産を申立て、これから免責審尋を受ける方たちです。点呼をしているのは、明らかにアルバイトっぽい若い人で、少なくとも弁護士ではなさそうです。

で、

破産者は免責審尋の法廷に入ると、弁護士とともに順番に裁判官の前に出ていって簡単な質問を受けます。このとき、普通は破産者一名+弁護士一名です。しかしこの種グループがいるときは、弁護士一名+破産者十何名、となります。様子を見るに、親戚・知人などではなく、その場で初めて会った人のようです。横の人と挨拶も交わさず、みなさん、じっと前を向いています。

この十何名を連れている弁護士の名前を見ると、破産手続をメイン業務にすえて大々的に広告も打っている事務所の、やり手経営者としてマスコミ等で名を馳せている、有名弁護士だったりします。

(ちなみに僕の見た最大人数は、同時に17名。)

以上、こんなことがありますよ、という、ご紹介でした。

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2008年8月 2日 (土)

酷暑はじまり

8月です。暑いですね。

動物園では、

サルも

Photo_2

止まり木の陰に寄りかかってバテており(右より真ん中あたり)、

リスも

Photo

カゲでうつぶせてバテていました(真ん中右より:これは写真ではわかりづらいかな?)。

みんな、がんばれ!

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