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2008年7月 7日 (月)

過払い金の消滅時効起算点:広島高判H20・6・26(ご紹介)

中村覚弁護士のブログ「最強法律相談室」に、過払い金の消滅時効起算点に関する広島高判平成20年6月26日が紹介されていました。

「最強法律相談室」
http://blog.livedoor.jp/sarakure110/archives/51171129.html

広島高判平成20年6月26日判決文
http://www.sarakure.jp/hanrei.html

判決では、
「ある時期において一定の過払額が計算上発生するにしても、これは浮動的なものであって、直ちに返還請求の対象となることが予定されてはおらず、過払額が確定しこれが請求可能となるのは、本件基本契約が終了するか、これと同視できる事由が生じた時点(以下「清算到来時」という)と解するのが当事者の合理的意思に合致するというべきである
(中略)また、上記過払金をその発生の時点において請求することに法律上の障害そのものがあるとはいえないが、被控訴人は、本件基本契約に基づき、上記のように認識し予定しているとみるべきところ、同契約による借入枠の利用ができる立場にありながら、その一方で、計算上発生した過払金(その発生を具体的に認識すること自体困難と推定されるものである。)の返還請求権を行使すべきとすることは、もともと被控訴人の自由にゆだねられるべき判断を事実上制約し、意図しない結果を招来させる(借入枠を放棄することにつながる。)ものであり、本件基本契約の趣旨にも反し、被控訴人にとって、その権利行使は極めて困難というべきであって、これは、権利の性質からして、法律上の障害と同視できると解するのが相当である
 したがって、清算到来時をもって「権利を行使することができる時」(民法166条1項)にあたるとみるべきであ(る)。」
とされているようです。

※参考:民法条文
(消滅時効の進行等)
第166条1項  消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
(債権等の消滅時効)
第167条1項  債権は、十年間行使しないときは、消滅する。

消滅時効の問題は私が担当している訴訟も含めて最近の過払い訴訟の争点の一つで、中村弁護士の獲得されたこの判決は実務上意義のある判決だと思いますので、ここで引用しご紹介するものです。

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