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2008年6月 7日 (土)

国籍法3条1項、違憲判決(最高裁2008・6・4判決)

すでに報道されていますが、国籍法3条1項につき、最高裁で違憲判決が出ましたので、載せておきます。
前に2006年8月13日のブログに書いた事件です。

判決文→裁判所HP:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36416&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=36415&hanreiKbn=01

参考:国籍法
第二条(出生による国籍の取得)
 子は、次の場合には、日本国民とする。
 一  出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
 二  出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
 三  日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。

第三条(準正による国籍の取得)
 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
2  前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

(以下東京新聞2008年6月5日より一部引用)

婚外子差別 国籍法は違憲 最高裁 逆転判決 結婚要件の規定、不合理
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008060502000133.html
 結婚していない日本人の父とフィリピン人の母から生まれ、出生後に父に認知された子どもたちが、国に日本国籍の確認を求めた二件の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は四日、「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国籍法の規定は不合理な差別で、法の下の平等を定めた憲法一四条に違反する」との判断を示し、二審判決を破棄、原告全員に日本国籍を認めた。 
 国籍法の規定を違憲とした最高裁判決は初めて。最高裁が法令を違憲と判断した判決は、二〇〇五年九月の在外選挙権をめぐり公職選挙法を違憲として以来で戦後八件目。
(中略) 最高裁の判事十五人のうち九人の多数意見。三人は立法不作為による違憲と判断したが、うち二人は国籍取得を認めなかった。合憲は三人だった。
 多数意見は、両親の結婚要件は一九八四年の法改正当時は合理的だったとしたが、家族観や家族形態が多様化したことを踏まえ▽婚外子差別を禁じる条約を日本が批准▽諸外国は同様の要件を廃止-など社会的変化を指摘。原告らが国籍取得届を出した〇三年には、要件の合理性は失われていたと判断した。
 さらに「国籍取得は基本的人権の保障に重大な意味があり、子の不利益は見過ごせない」と言及。「日本人の父の婚外子にだけ国籍を認めないのは不合理な差別で違憲」と結論付けた。
 上告していたのは、日本人の父とフィリピン人の母から生まれ、出生後に認知された八-十四歳の子ども十人。(以下略、以上引用終わり)

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