法務省・在留管理専門部会「新たな在留管理制度に関する検討状況(中間報告)」
法務省出入国管理懇談会・在留管理専門部会の「新たな在留管理制度に関する検討状況(中間報告)」が公表されました。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan44-02-09.html
以下に報告書の頭書言のみ要約引用しておきます。
「現在,外国人の入国,在留状況については,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)に基づく入国審査や在留資格の変更・在留期間の更新などの在留審査と外国人登録法(以下「外登法」という。)に基づく外国人登録制度において把握している。しかし,現行制度に対しては,外国人の在留状況の把握と管理が入管法と外登法により二元的に処理され,行政の非効率や外国人の負担が生じているのではないか,在留外国人の居住状況や就労の実態が必ずしも十分に把握されていないのではないかといった指摘がなされている。
このような中,政府は,平成17年7月,犯罪対策閣僚会議の下に「外国人の在留管理に関するワーキングチーム」を設置し,同チームにおいて,法務省を含む関係省庁が,外国人の在留情報の把握や在留管理の在り方につき検討を行ってきた。平成18年12月には,同チームにおける検討状況が犯罪対策閣僚会議に報告され,今後の検討方針として,特別永住者及び短期滞在者等を除いた外国人の在留情報の把握については,法務大臣による入国管理制度に一元化すること,在留期間の途中における事情の変更を法務大臣への届出事項とすること,法務大臣への届出のうち,例えば居住地については市区町村経由とすること,在留許可を化体するものとして在留カード(仮称)を発行すること,在留外国人の所属先(教育機関等)の協力につき適切に措置すること,外国人に関する情報を保有する行政機関相互間において,合理的な範囲で,情報の相互照会が可能な仕組みを構築することなどが示された。
また,規制改革・民間開放推進会議(現在の規制改革会議の前身組織)においても,外国人の在留管理制度について議論されている。すなわち,まず,平成17年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)」に「在留外国人の入国後におけるチェック体制の強化」が盛り込まれた。平成18年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放3か年計画(再改定)」においては,在留外国人の入国後におけるチェック体制の強化として,外国人登録制度の見直し,外国人の在留に係る情報の相互照会・提供,使用者等受入れ機関に対する責任の明確化等がうたわれた。そして,同年12月には,同会議の第3次答申において,遅くとも平成21年通常国会までに関係法案を提出することが求められた。
以上のような状況を踏まえ,法務大臣が各方面の有識者から,新たな在留管理制度について意見を聴取し,今後の法務行政に活かすため,平成19年2月1日,法務大臣の私的懇談会である「出入国管理政策懇談会」(以下「政策懇談会」という。)の下に「在留管理専門部会」(以下「専門部会」という。)を設置した。
(中略:専門部会の協議検討の)結果,現行の在留管理制度の問題点や今後検討すべき課題等が明らかになってきたため,これらをまとめて中間報告として政策懇談会に報告し,同懇談会においても議論していただくことが有益であると考え,本中間報告書を取りまとめたものである。」
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