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2007年4月25日 (水)

全国一斉学力テスト

43年ぶりという全国一斉学力テストが、昨日行われました。

(以下毎日インタラクティブ2007年4月24日より一部引用)
学力調査、3万校が粛々テスト 不参加校は通常授業
http://www2.asahi.com/edu/chousa2007/news/TKY200704240154.html
 全国3万3000近い学校で、小学6年と中学3年のほぼ全員が一斉にテストに向き合った。24日午前に始まった全国学力調査。かつて激しい反対運動が起こり、実施と中止、拡大と縮小の間を揺れ動いてきた全国一斉テストの復活は43年ぶりで、総額77億円をかけた大事業だ。一方、愛知県犬山市の公立学校など、参加しなかった学校では通常の授業が行われた。 (中略)私立の参加は全国で6割、特に東京都内では約2割にとどまった。(以下略、以上引用終わり)

問題は今日の新聞各紙朝刊に掲載されていると思います。

全国一斉学力テスト実施に至る経緯については以下の資料がまとめていたので、参考にURLを貼り付けておきます。
(学習院大学法学部戸松ゼミ(憲法演習)HP:研究発表資料)
http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e930032/detect-data/2005/20050926/part1.html

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2007年4月24日 (火)

芝生のグラウンドでタグラグビーをしませんか

なんてタイトルを書きながら、私もラグビー素人なのですが・・・

私の数少ない親友(年齢は先輩だけど)ラガーマンが、以下のようなタグラグビー大会を企画しています。

面白そうな大会ですので、ぜひご参加下さい!

第1回タグラグビー交流大会
<トップナッチツーリスト杯>

http://www.one-big.net/bbs/c-board.cgi?cmd=one;no=31;id=tama_rugby

 主催 株式会社トップナッチツーリスト
    武蔵野東技能高等専修学校
    町田市ラグビーフットボール協会
 後援 三鷹市ラグビーフットボール協会
    武蔵野市ラグビーフットボール協会
    株式会社エイト
    株式会社セプター

 場所:5月13日 町田市陸上競技場(野津田グラウンド)
        (町田市野津田町2035)
    6月3日 小野路球場(旧朝日生命グラウンド)
        (町田市小野路町2023-1)

 対象 中学生、高校生、成人
 ラグビー経験不問(ビブス等貸し出しあり)
 参加費 無料

 問い合わせ先 
  武蔵野東技能高等専修学校ラグビー部監督 天宮一大
   〒180-0013 東京都武蔵野市西久保3-25-3
   電話 0422-54-8611

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2007年4月23日 (月)

「日向ぼっこ」

児童養護施設に関して、
このような記事があったので、紹介させていただきます。

(以下毎日インタラクティブ2007年4月22日より一部引用)
日向ぼっこサロン:児童養護施設出身者ら開設、心開けるサロンに--東京・新宿
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20070422ddm041040118000c.html
 さまざまな事情から家庭で暮らせない子どもたちが生活する児童養護施設の出身者が集い、語り合える「サロン」が21日、東京都新宿区内で初めて開設された。今春大学を卒業した施設出身の女性や仲間たちが運営。社会に出た後、家庭に戻れずに孤立し、行き場を失う人も少なくない施設出身者の受け皿となる。
(中略)全国の児童養護施設(558カ所)では約3万人が暮らしている。02年度、中学を卒業して就職した施設出身者が1年以内に転退職した割合は半数近くに上ったが、戻る家がなく、行き場を失う場合も少なくないという。
(中略)サロンは実費負担で平日と土曜日は夕食、日曜日は昼食を食べながら過ごす。事務局への問い合わせは(03・5982・2019)まで。ブログはhttp://hinatabokko.yogo-shisetsu.info/(以下略、以上引用終わり)

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2007年4月20日 (金)

「すまいとともに展」

知人の建築家も参加する、以下のような企画があります。
「すまい」から広がるさまざまな可能性を感じることができそうです。

「 すまいとともに展

 8人の建築家と考える「くらし」と「すまい」のいい関係 」

 @「国立本店」(国立駅徒歩3分)
(ただし、会場の枠にとどまらない企画が盛りだくさんのようです。)

期間:4月24日(火)~5月20日(日)

http://www.chub.jp/84/sumai/index.html

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2007年4月18日 (水)

RADIO!RADIO!RADIO!

昨日、久しぶりにラジオを聞きました。
聞いたのはTBSラジオ夜10時からの「アクセス」(タイトルがいいね!)。パーソナリティは藤井誠二さん、宮崎哲弥さんと渡辺真理さん。
国民投票法案に最低投票率規定をいれるべきか否かで熱い議論をしていました(硬派な番組だった。でも藤井さんの声いいな。)。

思えばこんなふうにラジオをちゃんと聞くなんて、ホント久しぶりですね。中高生時代はかじりつくように聞いていたのに。野球ナイターにヤンパラとかオールナイトニッポンとか、勉強しているふりをして聞いたり、寝てるふりをして聞いたりしていたんだけれど。

で、聞きながら懐かしさのような心地よさを感じて、
何でこんなに心地よいのかなあと理由を考えていて思ったのですが、

宮崎さんも藤井さんも、リスナーに届く場所から、リスナーに届くコトバで議論をしています。リスナーに呼び掛けています。だから、お二人とは意見の違うところがある私でも、思わず聞きながら「そりゃ、まあそうだな」とか、「おい、そこ違うだろ!」とか、思わず突っ込みたくなっちゃうのです。
そして、昔かじりつくようにラジオを聞いていたときには、パーソナリティとリスナーの間に、こんな感じの呼吸を感じていたような気がします。

で、今の自分の居場所に戻りますが、
弁護士のコトバはどうだ?議論している場所はどうだ?
おまえらの話は、どこかの中高生に届いているのか?

私は昨日のラジオを聞いていて、弁護士や弁護士会のコトバが社会に届かない理由を、はっきりと見せ付けられたような気がしました。
暗闇の向こう側から、えぐりこむように突き付けられた気分です。

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2007年4月14日 (土)

そのとき小泉チルドレンは

憲法改正国民投票法案が衆議院を通過しました。

ふと思い立って、「小泉チルドレン」と言われた方々のホームページを見てみました。

たとえば、

片山さつき議員HP
http://www.satsuki-katayama.com/
佐藤ゆかり議員HP
http://www.y-sato.org/
杉村太蔵議員HP
http://www.sugimurataizo.net/
川条志嘉議員HP
http://www.kawajo.com/
藤野真紀子議員HP
http://www.makikofujino.com/

どこにも、今回の国民投票法案の説明はありません。
法案に賛成にしろ反対にしろ(皆さん自民党員ですから賛成なのでしょうが)、憲法を変える法律なのですから、国民に対する説明義務はあるのではないでしょうか。自分がどのようにこの法案を読みどう考えるかを、真摯に勉強し、発信する義務は、全国会議員にあるのではないでしょうか。興味を持つ分野が違うということで許される問題ではありません。

「郵政選挙」で自民党が圧勝しましたが、その結果がこの状況です。このような議員を生んでいるわけです。生んだのは、有権者です。

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2007年4月12日 (木)

憲法改正国民投票法案・国会審議状況

憲法改正国民投票法案について、大きな動きがあります。
「日本国憲法に関する調査特別委員会」がすでに設置され、4月12日にはこの特別委員会で法案が可決され、13日の衆院本会議で可決される可能性が高いと見られています。

(以下毎日インタラクティブ2007年4月11日より一部引用)
国民投票法案:12日午後に委員会採決 委員長職権で開催
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20070412k0000m010088000c.html
衆院憲法調査特別委員会は11日の理事懇談会で憲法改正手続きを定める国民投票法案について協議したが、与野党が折り合わず、中山太郎委員長が職権で12日の委員会開催を決めた。与党は12日午後に委員会で与党修正案を採決し、13日に衆院を通過させる方針だ。(以下略、以上引用終わり)

法案(「日本国憲法の改正手続に関する法律案」)
(衆議院HPより)
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kenpou.htm

「憲法改正手続法案の憲法原理に則った慎重な審議を求める法学研究者の緊急声明」
(水島朝穂早稲田大学教授のHPより)
http://www.asaho.com/jpn/coverright.html

日弁連意見等
(日弁連HPより)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/special_theme/kokumin_touhyouhou.html

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2007年4月11日 (水)

児童虐待防止法改正へ

児童虐待防止法改正につき、国会議員超党派勉強会が、改正案に合意したようです。
今国会での成立の可能性も出てきました。

(以下毎日インタラクティブ2007年4月10日より一部引用)
児童虐待防止法:改正案、議員立法で成立へ
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20070411k0000m010061000c.html
 超党派国会議員で作る児童虐待防止法見直し勉強会(幹事・馳浩衆院議員)は10日、児童相談所(児相)に強制立ち入り調査権を認め、権限と責任を強める同法改正案に合意した。各党の了承を得て、月内にも議員立法で今国会へ提出し、成立と来年4月1日の施行を目指す。(以下略、以上引用終わり)

報道によると、内容骨子は以下の通りのようです。

1 虐待通告を受けた児童相談所に、児童の安全確認を義務づける。
2 都道府県知事が虐待の恐れのある親に子を伴わせて出頭要求し、親が応じない時、児童相談所に、裁判所の令状を条件とする強制立入権限を付与する。
3 さらに虐待親が指導に応じない場合、親権者が同意して施設入所した児童を強制的施設入所に切り替え、既に強制入所中の場合には知事が親に罰則付きの接近禁止命令を出す仕組みを設けるなどすることで、規制を強化する。
4 親権者は児童の健やかな育成に一義的責任を持つとの「親責任」を明記する。
5 個人情報保護を理由に児童相談所へ必要な情報が伝わらない場合があるとの指摘から、自治体は児童相談所に親子の情報を提供できるとする。

なお、虐待親から一時的に親権をなくす「親権停止」の立法化は見送られ、改正法施行後3年内の親権制度見直しを政府の検討課題と付記されたそうです。また、被虐待児のための施設や里親の拡充、施設内の虐待防止なども、課題として付記されたようです。

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2007年4月 5日 (木)

婚姻費用清算に関する最高裁判決

別居後裁判離婚成立までの「婚姻費用」(婚姻係属中の別居相手方の生活費負担)の清算的支払について、その可否および金額を、離婚訴訟の中でも裁判所が判断することができる、という最高裁判決が出ました(これまではそのような婚姻費用は、家裁で離婚訴訟とは別に調停や審判で処理すべきとされていました)。

実務的にはかなり意味のある判決だと思うので、紹介しておきます。

(裁判所HP:判決文)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070330105806.pdf

なお判決では、以下のように説示されています。
「離婚の訴えにおいて,別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し,別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には,民法771条,766条1項が類推適用されるものと解するのが相当である。そうすると,当該申立ては,人事訴訟法32条1項所定の子の監護に関する処分を求める申立てとして適法なものであるということができるから,裁判所は,離婚請求を認容する際には,当該申立ての当否について審理判断しなければならないものというべきである。」

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2007年4月 4日 (水)

大泉町とサッカー(サッカーダイジェスト特集)

先日群馬県の大泉町に行った話を書きましたが、今日サッカー雑誌「週刊サッカーダイジェスト」を読んでいたところ、大泉町で育ったプロ志望の日系ブラジル人兄弟の話が特集されていました(50~51ページ)。彼らの成育歴・サッカー留学(ブラジルへの「帰国」)の話など、なかなか面白いレポートです。

2号連続レポートのようなので、興味のある方はお買い求めください(駅売店などで売っています)。

(なおこの号の48ページには地元武蔵野の名門クラブチーム・横河武蔵野FC(JFL)の特集もあり、嬉しい限りです。)

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改正男女雇用機会均等法施行(4・1~)

4月1日から、改正男女雇用機会均等法も施行されました。

(参照:政府広報オンライン)
http://www.gov-online.go.jp/pickup/2007_02/pickup_d.html
      

今回の改正では、男女双方に対する差別や間接差別、妊娠・出産などを理由とする不利益な取り扱いなどが禁止されました。

今回の男女雇用機会均等法の主な改正点は、次の6つです(上記の政府広報をもとに、まとめてみました)。

1 性別による差別禁止の範囲の拡大

(1)男女双方に対する差別の禁止(2条1項等)
 男性であることを理由とする差別も禁止されました。

(2)禁止される差別の追加、明確化(6条)
  これまでの法律では、女性に対する募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇について差別が禁止されていましたが(5~8条)、改正法ではこれらに加え、降格、職種変更、正社員からパートへなどの雇用形態の変更、退職勧奨、雇止め(労働契約を更新しないこと)についても禁止されました。また、男女で異なる権限を与えることや、男女で業務の配分が異なる取り扱いをすることも禁じられました。

(3)間接差別の禁止(7条)
 最近は女性に対する露骨な差別は少なくなっていますが、女性が満たしにくい要件を定め、女性に厳しい条件を課すような巧妙な差別が問題となっています。
 そこで、これへの対応策として、業務遂行に必要などの合理的な理由がない場合に、「1.募集・採用に当たり、労働者の身長、体重または体力を要件とすること」「2.コース別雇用管理における総合職の募集・採用に当たり、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること」「3.昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること」の省令で定める三つの措置を取ることを「間接差別」として禁止しました。

2 妊娠・出産などを理由とする解雇その他の不利益取り扱いの禁止

(1)省令で定める理由による解雇その他の不利益取り扱いの禁止(9条3項)
 これまでの「妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇禁止」に加え、「男女雇用機会均等法の母性健康管理措置を求めたこと、または受けたこと」「労働基準法の母性保護措置を求めたこと、または受けたこと」「妊娠または出産による能力低下または労働不能が生じたこと」などにより、解雇、雇止め、減給、賞与などの不利益な算定、退職、契約内容変更の強要、不利益な配置の変更、降格などの解雇、その他不利益な取り扱いが禁止されました。

(2)妊娠中や産後1年以内の解雇の無効(9条4項)
 また、妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得などの理由による解雇でないことを証明しない限り、その解雇は無効となります。

3 セクハラ対策(11条)
 事業主(派遣先も含む)に、職場での男女に対するセクハラ対策として、セクハラ禁止の周知啓発、セクハラが発生した場合の対処方針の周知啓発、セクハラ相談窓口の設置、相談への的確な対応、再発防止措置、相談者・行為者などのプライバシー保護およびその周知、相談したこと、事実関係の確認に協力したことなどを理由として不利益な取り扱いを行ってはならない旨の周知啓発等の措置をとる義務が定められました。

4 母性健康管理措置(12~13条)
 事業主は、妊産婦が保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保し、妊産婦が保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置(時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業など)を取る義務があります。このような措置が取られず、是正指導にも応じない場合には、企業名公表の対象となります。
5 ポジティブ・アクションの推進(14条)
 ポジティブ・アクションに取り組む事業主が、その実施状況を公開するに際には、国の援助を受けることができるようになりました。

6 過料の創設(33条)
 厚生労働大臣(都道府県労働局長)が事業主に対し、男女均等の取り扱いなど男女雇用機会均等法に関する事項について報告を求めたにもかかわらず、事業主が報告をしない、または虚偽の報告をする場合に、過料の制裁が定められました。

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2007年4月 1日 (日)

年金分割制度スタート

情報提供ですが、

年金分割制度がスタートしました(今日=4月1日以降に離婚してしまった夫婦が、適用対象になります)。

社会保険庁HP→ http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html

私の以前のブログにも簡単な解説が書いてありますので、そちらもご参照ください。

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