« 法テラス業務開始 | トップページ | 修習生からの質問②~弁護士が増えても大丈夫でしょうか? »

2006年10月 6日 (金)

入管「在留特別許可のガイドライン」

法務省入国管理局HPより

「法務省入国管理局においては,平成17年3月に策定された第3次出入国管理基本計画及び同18年3月31日に閣議決定された規制改革・民間開放推進3か年計画を踏まえ,在留特別許可のガイドラインについて検討していたところ,添付ファイルのとおり策定しましたので,これを公表します。」

というわけで、以下が、
「在留特別許可のガイドライン」だそうです。
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan52.html

|

« 法テラス業務開始 | トップページ | 修習生からの質問②~弁護士が増えても大丈夫でしょうか? »